忠岡町水道料金等補助事業

更新日:2024年04月22日

忠岡町水道料金等補助事業について

対象となる世帯の水道料金等について、基本料金の額を補助します。
(注意)本事業は減免ではありません。一旦、毎月の基本料金を含めた額をお支払いいただき、補助分を後から年2回(10月末、3月末)に分けて交付します。

申請の際は、それぞれ必要なものをご持参の上、高齢介護課までお越しください。(申請書の様式は下にあります。)

対象世帯

ひとり親世帯または単身高齢者世帯で、次の要件をすべて満たしている場合に対象となります。

  • ひとり親世帯
    • 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める母子家庭の母又は父子家庭の父であって、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童を監護又は養育している世帯
      (注意)住民登録上は親子のみの世帯でも、同一住居に世帯を分けているもしくは住民登録をしていない配偶者等(内縁を含む)がいる場合は対象外となります。
    • 町民税が非課税
    • 生活保護を受給していない
    • 水道料金等に滞納がない
  • 単身高齢者世帯
    • 満65歳以上の単身(ひとり暮らし)世帯
      注意)住民登録上は単身世帯でも、同一住居に世帯を分けているもしくは住民登録をしていない同居者がいる場合は対象外となります。
    • 町民税が非課税
    • 生活保護を受給していない
    • 水道料金等に滞納がない

(注意)上記の要件を満たしていても、町外給水の場合や、ご住所が福祉施設等の場合などは対象外となることがあります。

補助額

忠岡町水道事業給水条例第26条に定める基本料金の額
料金等算定の基準となる月の途中で水道等の使用を開始し、もしくは中止、又は給水を停止したときの1月内での使用日数が15日以内のときは、補助額を2分の1とします。

補助期間

補助の期間は、申請月の翌月から毎年7月まで
毎年7月をもって補助の期間が終了する対象者について審査し、資格要件を満たしていることが確認できた場合に限り、8月以降も引き続き水道料金等の補助を受けることができます(更新)。
 資格要件を満たすことができず資格喪失した場合、補助期間は喪失した月までとなります。
また、申請時点では滞納がなく補助決定を受けても、その後の審査(更新等)の際に滞納が確認された場合も補助の取消対象となります。滞納による補助期間は滞納月の前月までとなります。
 (注意)水道料金等の納付に際しては、口座振替を利用いただく等、お納め忘れのないようお願いします。

補助の方法

原則、年2回補助額を交付します。

補助額交付詳細

補助期間

支払時期

1月~7月

10月末

8月~12月

3月末

水道料金等補助についての注意事項

補助決定後に変更があった場合は届出が必要です。
補助決定を受けた期間中に世帯の状況等に変更があり、補助の要件を満たさなくなった(補助取り消しとなる)場合は、資格喪失届を高齢介護課に提出してください。

補助取り消しとなる場合(例)

  • 町民税が課税となった
  • 生活保護受給者となった
  • 水道の使用を中止した
  • 水道料金等の滞納
  • 他市町村への転出
  • 補助対象者の死亡
  • 町内]転居(再申請が必要です)

ひとり親世帯の場合

  • ひとり親世帯でなくなった
  • 児童の年齢要件を満たさなくなった

単身高齢者世帯の場合

  • 単身でなくなった
  • 福祉施設等への入居

備考

  • (注意)住所(住民登録)を変更せず長期入院等で不在になる場合は、忠岡水道センターへ使用の中止(閉栓)についてご相談ください。(中止しないと使用しなくても基本料金が発生します。)
  • (注意)偽りその他不正の手段により補助を受けたときは、補助額の一部又は全部を返還していただくことがあります。
  • (注意)振込先口座の変更、送付先変更、名前の変更などによる現況届は、随時受付しております

新型コロナウイルス感染症にかかる水道料金の減免が行われる間の取扱いについて

今般の新型コロナウイルス感染症対策の一環で、令和2年9月~令和3年3月分の水道料金の減免が実施されます。
この減免は、水道料金等補助事業における補助額と同じく、基本料金額が対象となっています。減免期間中は、この減免と本事業による補助が重複することから、本事業による水道料金の補助は中断いたします。
減免期間終了後、本事業による補助を再開します(再開にあたり、申請書等の提出は不要です)。ただし、減免期間中の滞納は補助取り消しの対象となりますので、あらかじめご了承ください。

申請に必要なもの

  • 水道料金等補助申請書
  • 印鑑
  • 補助金振込先金融機関口座情報(通帳、キャッシュカード等)
  • 非課税証明書(その年の1月1日現在の住所が忠岡町でない場合は必要となります。)
  • ひとり親医療証(ひとり親世帯の場合)

様式

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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