介護用品支給事業

更新日:2024年04月22日

介護用品支給事業について

 在宅の要介護高齢者に対する介護用品の支給に関し、高齢者福祉の増進を図るため介護用品と引き換えることができる給付券を交付します。
(注意)原則として介護保険料に滞納している方は対象となりませんが、確実な納付が見込まれると判断される場合は、対象となります。

対象者

 次の要件をすべて満たす要介護高齢者

  1. 忠岡町に居住しており、忠岡町に住民票がある
  2. 住民税非課税世帯
  3. 要介護状態区分が要介護3~5
    (要介護3の方については、認定調査票の「排尿」「排便」の項目において「介助」または「見守り等」に該当していること。)
  4. 在宅において生活し、家族から介護を受けている方
    (介護保険施設等に入所されている方は対象外。1か月をこえるショートステイも含む。)
  5. 生活保護を受けていない方

給付対象となる介護用品

  • 紙おむつ
  • 尿とりパット
  • 使い捨て手袋
  • 清拭剤
  • ドライシャンプー

支給額

 1か月当たり6,250円の給付券を交付(6,250円を超えた額は自己負担となります。)

申請書類

 (注意)介護用品支給状況異動届に関しましては、施設入所、医療機関への入院等が発生した際に届け出ていただく必要があります。
 詳しくは下記の「介護用品支給事業について(案内)」の「届出義務」の記載事項をご確認ください。

取扱店

  •  さくらい薬局 泉北郡忠岡町忠岡東1丁目21-27 電話31-3141
  •  薬泉堂薬局 泉北郡忠岡町忠岡東1丁目18-19 電話22-5505

 詳しくは、介護用品支給事業について(案内)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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