高額介護サービス費受領委任払について

更新日:2023年06月19日

高額介護サービス費受領委任払とは

同じ月に利用した介護(介護予防)サービスの利用者負担額(1割~3割)の合計額が、上限額(世帯の課税状況により異なる)を超える場合には、超えた分が「高額介護サービス費」として、支給されます。

通常、「高額介護サービス費」は町から利用者へ支給されますが、大阪府内の介護保険施設等(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型特別養護老人ホーム、介護医療院)に入所されている方は、「高額介護サービス費」の受け取りを施設等に委任することができます。

「高額介護サービス費」の受け取りを施設等に委任すると、利用者は、介護保険の施設サービス費(食費・居住費を除く本人負担分)の利用者負担額が上限額を超えた場合でも、施設への支払いが利用者負担額の上限までとなります。

高額介護サービス費受領委任払の適用期間は7月31日までとなりますので、8月以降も承認を必要とされる場合は、更新申請の手続き(毎年度)が必要です。

利用者負担の上限(1か月)

利用者負担の上限(1か月)詳細

利用者負担段階区分

上限額(世帯合計)

現役並み所得者(課税所得690万円以上)

140,100円

現役並み所得者(課税所得380万円以上690万円未満)

93,000円

現役並み所得者(課税所得145万円以上380万円未満)

44,400円

一般

44,400円

住民税非課税世帯

24,600円

住民税非課税世帯のうち、合計所得金額(注釈1)および課税年金収入額の合計が80万円以下の人

15,000円(個人)

住民税非課税世帯のうち、老齢福祉年金の受給者

15,000円(個人)

生活保護の受給者

15,000円(個人)

15,000円

利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

15,000円(個人)

15,000円

(注釈1) 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、所得金額調整控除(租税特別措置法第41条の3の3第2項)の適用があるときは、給与所得の金額に所得金額調整控除後の額を加えて得た額から10万円を控除した額、所得金額調整控除の適用がないときは、給与所得の金額から10万円を控除した金額を用います。(いずれも控除後の額が0円を下回る場合は0円)
また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

申請に必要なもの

1.高額介護等サービス費受領委任払承認申請書(PDFファイル:134KB)
​​
(申請者本人については自筆の場合は押印省略可、サービス事業者は要押印)

2.本人確認書類の提示(郵送の場合は写しを添付)

  • 1点提示〈写真あり〉
    マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳等、旅券、官公署から発行発給された書類等
  • 2点提示〈写真なし〉
    介護保険被保険者証、介護保険資格者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、健康保険証、年金手帳等
  • 注意1)代理人が申請する場合は、上記の本人確認書類の提示と併せて、代理人の身分証(提示書類は本人確認書類と同様)の提示をお願いします。
  • (注意2)令和2年10月1日より「医療保険制度の適正且つ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が施行されました。この法律改正により、健康保険証等に記載されている被保険者記号・番号等が、これまでの「世帯」単位から「個人」単位化されました。これに伴い、プライバシー保護の観点より、健康保険事業遂行等の目的以外で被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されました。
    つきましては、本人確認書類として各種健康保険証の写し(コピー)を提出またはご送付いただく際は、各種健康保険証の「被保険者記号・番号の部分を、復元できない程度にマスキング(紙などで隠す・黒のサインペン等により塗りつぶす等)いただきますようお願いいたします。
  • (注意3)介護保険被保険者証につきましては、個人単位化の対象外のため、「被保険者記号・番号」の部分を塗りつぶさずに、写し(コピー)をそのままご提出またはご送付ください。

3.マイナンバー(個人番号)を確認できるもの(マイナンバーカード、現住所の記載された通知カードなど)

申請書にマイナンバーを記入された場合、番号確認と本人確認が必要になります。(郵送の場合は写しを添付)

(注意)封筒に入れてご提出ください。

マイナンバー(個人番号)の取り扱いについて

  • マイナンバー(個人番号)について、原則、申請書への記入をお願いしますが、申請者本人が自身の個人番号がわからず記載が難しい場合等は、未記入でも受付いたします。
  • マイナンバーが未記入の場合、住民基本台帳又は住民基本台帳ネットワーク等を用いて申請者の個人番号を確認し、町の職員が記載させて頂く場合がございますので、あらかじめご了承ください。

申請書類等

承認期間中に異動があった場合は再申請が必要です

高額介護サービス費の利用者負担上限額は、毎月1日時点の世帯状況により決定されます。承認期間中に世帯等の異動(世帯分離、世帯合併、転出・転入・死亡等による世帯構成員の増減)があれば、高額介護サービス費の利用者負担上限額が変更する場合があります。その場合、受領委任払の承認申請が改めて必要となりますので、詳しくは福祉課へお問い合わせください。

受領委任払制度を利用される施設の方へ

介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票について

忠岡町が保険者である介護保険被保険者が施設に入所又は退所された際は、住所の異動にかかわらず、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(PDFファイル:59.5KB)(以下、「入所連絡票」又は「退所連絡票」といいます)のご提出をお願いします。

高額介護サービス費受領委任払の申請時には、入所連絡票や給付実績等により入所の事実を確認しますが、特に入所後すぐ申請される場合には、入所連絡票を用いて確認します(給付実績は最短でサービス開始月の翌々月から確認可能となるため)。入所の事実が確認できない場合は、受領委任払の承認審査が遅れることがありますので、早期に入所連絡票をご提出いただきますようお願いします。

受領委任払承認期間中の施設退所等に伴う適用終了について

受領委任払の適用は、退所連絡票の提出等による退所の確認をもって終了します。

受領委任払の適用終了にあたり、別途終了届等の届出は不要です(市町村により取扱いが異なりますのでご注意ください)。退所の確認は、原則退所連絡票を参照しますが、給付実績や住民票の異動により確認できるケースなど、退所連絡票の提出前に適用を終了する場合もあります。

月途中の施設退所等に伴う適用終了月の判断について

月途中の退所の場合、受領委任払の適用は原則退所した月の前月サービス利用分をもって終了します(退所月サービス利用分は適用されません)。

ただし、退所月の末日時点での退所状況の確認を行いますので、退所の確認が退所月の翌月以降となった場合(例:退所連絡票の提出日(郵送の場合は到着日)が退所月の翌月以降)には、退所月サービス利用分まで適用されることがあります。請求時に適用の有無を確認されたい場合は、高齢介護課へお問い合わせください。退所月サービス利用分の適用を希望される場合は、当該月末までに高齢介護課へご相談ください(適用できないケースもありますので予めご了承ください)。

施設退所後の同一施設への再入所について

退所により承認期間は終了しますので、退所後、同一施設に再度入所され受領委任払の適用を希望される場合は、再度受領委任払承認申請書の提出が必要です。

再度入所の際も、入所の事実の確認のため入所連絡票(退所時に未提出の場合は退所連絡票も)のご提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

お問い合わせフォーム