介護保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
65歳以上の方の介護保険料は、高齢者の人口の推移や介護サービスの提供に必要な費用などを見込んで算定され、3年ごとに介護保険事業計画で決定されます。
第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)の介護保険料は、基準額(年額76,766円)をもとに、下表のとおり決定しました。第8期では、所得段階別を11段階としていましたが、第9期では14段階とし、第1号被保険者間での所得再分配機能の強化を図るとともに、各所得段階の金額と保険料率を見直し負担能力に応じた保険料設定を行いました。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受給している人 世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人 |
基準額 |
21,870円 |
世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額 |
21,870円 |
|
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の人 |
基準額 |
29,170円 |
第3段階 | 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人 |
基準額 |
52,580円 |
第4段階 | 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額 |
67,550円 |
第5段階 | 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、第4段階以外の人 |
基準額 |
76,760円 |
第6段階 | 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額 |
86,740円 |
第7段階 | 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
基準額 |
95,950円 |
第8段階 | 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
基準額 |
115,140円 |
第9段階 | 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 |
基準額 |
130,500円 |
第10段階 | 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 |
基準額 |
142,010円 |
第11段階 | 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額 ×2.10 |
161,200円 |
第12段階 | 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額 ×2.30 |
176,560円 |
第13段階 | 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の人 | 基準額 ×2.40 |
184,230円 |
第14段階 | 本人が町民税課税で前年の合計所得金額が820万円以上の人 |
基準額 |
199,590円 |
- 「課税年金収入額」とは、税法上、課税対象者の収入となる公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金などで、障害年金や遺族年金は非課税のため含みません)をいいます。
- 「合計所得金額」とは、収入金額から公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費などを引いた金額のことです。(医療費、社会保険料、扶養等の控除額を差し引く前の金額です。また、株式の譲渡所得がある場合は、特別控除・繰越控除などの所得控除前の金額です。)なお、土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」及び「公的年金等に係る雑所得を控除(保険料段階が第1~5段階のみ)」した金額を用います。
低所得者軽減強化について
令和6年度から令和8年度の保険料については、低所得者の者の保険料軽減強化により、第1段階(基準額×0.455→基準額×0.285)、第2段階(基準額×0.58→基準額×0.38)、第3段階(基準額×0.69→基準額×0.685)において、公費による軽減措置が実施されています。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の納め方
原則として年金から天引きされます。
第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月からとなります。
- (例)5月1日が65歳の誕生日の方 ⇒ 4月分からの納付となります。
- (例)5月2日が65歳の誕生日の方 ⇒ 5月分からの納付となります。
特別徴収(年金からの天引き)
年金の受給額が年額18万円以上の方は、年金の定期支払い(年6回)の際に、あらかじめ介護保険料を天引きします。(老齢福祉年金・寡婦年金・恩給等は対象になりません。)
年金が年額18万円以上の方でも以下の場合は、普通徴収となります。
- 年度途中で、65歳になられた方
- 年度途中で、他市区町村から転入された方
- 年度途中で、所得段階の区分が変更となった方
- 年度初め(4月1日)の時点で、年金を受給されていない方 など
普通徴収(納付書払い、口座振替、スマホ決済)
年金の受給額が年額18万円未満の方は、忠岡町が個別に送付する納付書、金融機関の口座振替、スマホ決済により納めていただきます。
納付書払い
納付書でお納めいただく場合は、納付書に記載の納付期限内に下記の納付場所にてお納めください。
-
忠岡町役場税務会計課収納窓口
-
ゆうちょ銀行(郵便局)(近畿2府4県内)
-
以下の各金融機関の本支店
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- 池田泉州銀行
- 大阪信用金庫
- いずみの農業協同組合
- 関西みらい銀行
- 紀陽銀行
- 近畿産業信用組合
- ミレ信用組合
(注意)三菱UFJ銀行は令和3年3月末をもって納付書の取扱いが終了しました。
(注意)三井住友信託銀行は令和4年3月末をもって納付書の取扱いが終了しました。
(注意)みずほ銀行は令和5年3月末をもって納付書の取扱いが終了しました。
-
以下のコンビニエンスストア
- MMK設置店
- くらしハウス
- スリーエイト
- 生活彩家
- セイコーマート
- セブン-イレブン
- タイエー
- デイリーヤマザキ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ハセガワストア
- ハマナスクラブ
- ファミリーマート
- ポプラ
- ミニストップ
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ヤマザキデイリーストアー
- ローソン
- ローソンストア100
口座振替
普通徴収は、納め忘れのない「口座振替」がとても便利です
口座振替は、登録した金融機関の預貯金口座から自動引き落としで納付する仕組みです。
ご本人の口座のほか、ご家族などの預貯金口座からも振替することができます。
申込方法
- ペイジー口座振替受付サービスで申込
町では、平成27年1月から「ペイジー口座振替受付サービス」を導入しています。
下記の忠岡町指定金融機関のキャッシュカードがあれば、窓口で簡単、即座に口座登録ができます。
お手続きは、福祉課窓口までお越しください。 - 金融機関窓口で申込
口座振替依頼書・預金通帳・届出印鑑をご持参の上、下記の忠岡町指定金融機関で手続きしてください。
- 忠岡町指定金融機関(口座振替の登録が可能な金融機関)
- 池田泉州銀行
- 大阪信用金庫
- いずみの農業協同組合
- ゆうちょ銀行(郵便局)
- りそな銀行
- 三井住友銀行
- 紀陽銀行
- (注意)口座振替開始は、申込日の翌月からになります。
- (注意)振替日は毎月末日です。ただし、12月の振替日は12月25日になります。(振替日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌営業日)
- (注意)すでに口座振替をご利用の方は、手続きの必要はありません。
スマホ決済
令和3年4月より、スマートフォン等を利用したスマホ決済にて納付できるようになりました。
このサービスは、納付書に印刷されたバーコードをスマホ決済アプリで読み取ることで、金融機関やコンビニに行かなくても保険料の納付ができるものです。新型コロナウイルス感染症予防対策としても有効ですので、ぜひご利用ください。
現在、下記のアプリに対応しています。詳しい利用方法は、各アプリにてご確認ください。
- 忠岡町スマホ決済対応スマートフォンアプリ
- 支払秘書
- PayB
- PayPay 請求書払い
- LINE Pay 請求書支払い
- J-Coin請求書払い
- d払い 請求書払い
- au PAY(請求書支払い)
スマホ決済利用上の注意
- 領収書は発行されません。登録されたメールアドレスに届く支払い完了の通知メールや取引履歴、通帳記帳によりご確認ください。領収書を必要とする場合は、納付書払い対応の納付場所(忠岡町役場税務会計課収納窓口、各金融機関、コンビニエンスストア 等)にてご納付ください。
- 破損汚損等又は取扱期限が過ぎた場合、バーコードが読み取れない場合は申し訳ございませんが、忠岡町役場税務会計課収納窓口もしくは各金融機関にてご納付ください。
注意事項
介護保険料は、納入方法を任意で選択することはできません。年度途中でも、65歳になられた方や他市区町村から転入された方などで、年金受給額が18万円以上の方は、一定期間経過後、届出しなくても特別徴収(年金天引き)へ切り替えとなります。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の減免制度
次の要件のすべてに該当される方は、保険料の減免(介護保険料第2段階または第3段階を第1段階の額に減額)を受けることが出来ます。
- 被保険者本人についての要件
- 保険料の段階が第2段階または第3段階の方
- 本人及び同じ世帯の前年中の収入金額の合計(見込み収入を含む)が次の金額以下であること。
- 1人世帯…120万円
- 2人世帯…174万円
- 3人世帯…228万円 (注意)以降世帯員が1人増えるごとに54万円を加算
- 本人が町民税課税対象者に税法上の扶養親族となっていないこと。
- 町民税の課税対象者と生計を同じくしていないこと。
- 本人が健康保険などの医療保険において被扶養者となっていないこと。
- 被保険者と同一世帯のものについての要件
- 居住用以外に処分・運用の可能な土地又は、家屋を有していないこと。
- 世帯主等の所持金及び預貯金の額並びに国債、株式等の有価証券の額面金額を合計した額が350万円を超えないこと。
(注意)上記以外にも、火災などの災害により住宅家財等に著しい損害を受けた方、事業における著しい損失、失業などによって収入が著しく減少した方などについては、介護保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
保険料を納めないでいると
介護サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1割から3割ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて、次のような措置がとられます。
- 1年以上:費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(9割から7割)が支払われます。
- 1年6カ月以上:保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
- 2年以上:利用者負担が3割(利用者負担割合が3割の方は4割)に引き上げられ、高額介護サービス費が受けられなくなります。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料
現在、加入されている国民健康保険や健康保険・共済組合などの各医療保険の算定方法によって決められ、医療保険料とあわせて納めていただきます。
(注意)保険料額など詳しくは、ご加入の医療保険者へ直接お問い合わせください。
65歳になる年の介護保険料について
国民健康保険に加入している方が満65歳になるとき、その年の介護保険料は、65歳になる月の前月分までは40歳~64歳の第2号被保険者介護保険料を月割りで計算し、それを年度(4月~翌年3月)に均等に割り振りして、国民健康保険料の一部として納めます。
このため、65歳になった月以降にも国民健康保険料の内訳に40歳~64歳までの介護保険料の支払いが残りますが、65歳以上の第1号被保険者介護保険料と金額が重複することはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129
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更新日:2024年05月21日