介護保険 要介護・要支援認定申請手続等について

更新日:2024年10月24日

1.要介護認定等について

介護保険を使ってサービスを利用するためには、「要介護(要支援)認定」を受ける必要があります。(以下「要介護認定」とします。)
要介護認定の状態区分は、要支援1・2(要支援状態)、要介護1~5(要介護状態)の7段階に区分されます。

2.要介護認定の対象者

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
    日常生活を送るために介護や支援が必要な方
  • 40歳~64歳で医療(健康)保険に加入している方(第2号被保険者)
     加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病(特定疾病)により、介護(支援)が必要な方が対象となります。あらかじめ、主治医に下記の病名で意見書を作成してもらえることを確認した上で、申請書類をご提出ください。

特定疾病

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

3.申請から認定までのながれ

  1. 手続きに必要な書類を福祉課へ提出(郵送可)してください。
  2. 認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況、置かれている環境、病状などについて、全国共通の調査票に基づいて本人や家族等から聞き取り調査等を行います。
  3. 忠岡町から主治医に心身の障がいの原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。
  4. 認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が、介護を必要とする度合いを審査・判定します。
  5. 介護認定審査会の審査判定結果に基づき要介護・要支援認定を行い、結果通知書と被保険者証を本人に郵送します。

引き続きサービスを利用する場合は、有効期間満了の日の60日前から更新申請ができます。
なお、要介護認定を受けている方で、心身の状態が変わった場合は区分変更申請を行うことが出来ます。

4.申請に必要なもの

介護保険被保険者証(原本)

 紛失等で被保険者証がない場合は、再交付の手続きが必要ですのでお問い合わせください。

健康保険被保険者証(郵送の場合は写しを添付)

 令和2年10月1日より「医療保険制度の適正且つ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が施行されました。この法律改正により、健康保険証等に記載されている被保険者記号・番号等が、これまでの「世帯」単位から「個人」単位化され、プライバシー保護の観点より、健康保険事業遂行等の目的以外で被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されました。
 つきましては、本人確認書類として各種健康保険証の写し(コピー)をご送付いただく際は、各種健康保険証の「被保険者記号・番号」の部分を、復元できない程度にマスキング(紙などで隠す・黒のサインペン等により塗りつぶす等)いただきますようお願いいたします。 

本人確認書類(郵送の場合は写しを添付)マイナンバーカード、運転免許証、負担割合証、健康保険証 等

(注意1) 代理人が申請する場合は、上記の本人確認書類の提示と併せて、代理人の身分証(提示書類は官公署から発行された写真付きの身分証であれば1点、官公署から発行された写真の付いていない身分証の場合には2点)の提示をお願いします。

マイナンバー(個人番号)を確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

 申請書にマイナンバーを記入された場合、番号確認と身元確認(注釈2)が必要になります。(郵送の場合は写しを封筒に入れて添付して下さい。)
 (注釈2)申請書にマイナンバーを記入された場合の身元確認については、官公署から発行された写真付きの身分証であれば1点、官公署から発行された写真の付いていない身分証の場合には2点提示が必要です。

マイナンバー(個人番号)の取り扱いについて

  • マイナンバー(個人番号)について、原則、申請書への記入をお願いしますが、申請者本人が自身の個人番号がわからず記載が難しい場合等は、未記入でも受付いたします。
  • マイナンバーが未記入の場合、住民基本台帳又は住民基本台帳ネットワーク等を用いて申請者の個人番号を確認し、町の職員が記載させて頂く場合がございますので、あらかじめご了承ください。

 この問診票は、主治医が申請される方の日頃の状況を知り、医学的に判断した上で、要介護認定に必要な「主治医意見書」をより正確に作成するため、参考にさせていただくものです。日頃のご様子や状態をわかる範囲でお答えください。
 ご本人、あるいはご本人の状況をよく知るご家族、介護者の方、または介護支援専門員等がご記入ください。

切手を貼った返信用封筒(郵送の場合のみ)

5.申請後にお渡しするもの

  • 介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)
     
    認定申請を受理すると、預かった被保険者証の代わりとして上記の証をお渡ししています。
  • 介護保険 要介護・要支援認定申請書の控え

6.申請にあたっての注意事項

  • 申請日について
     
    申請日は、原則として福祉課が申請書を受理した日となります。
  • 交通事故等が原因で介護保険サービスが必要になった方
     
    65歳以上の方(第1号被保険者)については、交通事故等で介護保険のサービスを利用する場合は、保険者(忠岡町)への届出が必要になりましたので、そのような場合は福祉課まで届出をしてください。

7.認定結果等の通知について

  1. 認定申請の結果は、申請受理から30日程度で、郵送により通知します。
     結果を通知する際、その結果を反映した新しい被保険者証を同封します。
     要介護認定はどの程度の介護を必要とするかについての状態を示す区分ですので、必ずしも医学的な症状の重さや障がいの重さと一致するものではありません。
  2. 審査資料がそろうのに時間がかかったり、申請が集中しているなどの理由により、結果の通知までに30日以上を要すると見込まれる場合には、その旨を「介護保険 要介護・要支援認定等延期通知書」の郵送によりお知らせします。

(注意3) 更新申請の場合のみ、結果の通知が30日を超える場合でも現在の有効期間内であれば 「介護保険 要介護・要支援認定等延期通知書」の発送を省略します(現在の認定の有効期間を超える場合は「介護保険 要介護・要支援認定等延期通知書」を発送します)。

8.暫定ケアプランによる介護サービスの利用について

  1. 申請してから認定までには日数は要しますが、結果が出るまでの間でも、見込まれる介護度に応じて暫定ケアプランにより介護保険サービスの利用が可能になります。暫定ケアプランの作成については、福祉課にご相談ください。
  2. このため、将来、介護サービスが必要になるかもしれないということで事前に申請しておく必要はありません。

9.居宅介護支援事業所一覧等について

忠岡町内のケアマネジャー所属の事業所一覧です。忠岡町外のケアマネジャーを選ぶことも可能です。
忠岡町居宅介護支援事業所一覧(PDFファイル:78.3KB)

厚生労働省が公表している介護保険事業所の情報は「介護事業所検索 介護サービス情報公表システム」をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

お問い合わせフォーム