負担限度額認定について

更新日:2024年06月20日

施設等利用者の食費・部屋代の負担

 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設)で施設サービス及び短期入所(ショートステイ)を利用する人の食費・居住費は全額自己負担となっています。
これらの金額は、施設ごとに設定され、このうち居住費については、個室や多床室(大部屋)など部屋の種類により異なる料金設定が行われます。
 ただし、低所得世帯の方については、施設サービス等の利用者負担が重くなることで、入所(短期入所)ができなくなることを防ぐため、利用者負担上限額が設定されており、それを超えた部分は、介護保険から給付し、負担を軽減します。

(注意)居住費…施設等の利用代(減価償却費)と電気ガス水道等の光熱水費に相当する費用(個室や多床室など居住環境によって違いがあります。)

負担限度額認定とは

 低所得世帯の方は、申請によって、食費・居住費の負担が軽減されます。
 低所得世帯とは、利用者負担段階が次の第1段階から第3段階2に該当する方です。

負担限度額認定詳細

利用者
負担段階

要件

預貯金等
資産要件

(令和3年7月まで)

預貯金等
資産要件

(令和3年8月から)

第1段階

  • 世帯の全員(世帯を分離している配偶者(注釈1)を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で老齢福祉年金(注釈2)を受給されている方
  • 生活保護等を受給されている方
  • 単身1,000万円以下
  • 夫婦2,000万円以下
  • 単身1,000万円以下
  • 夫婦2,000万円以下

第2段

  • 世帯の全員(世帯を分離している配偶者(注釈1)を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で本人の前年の課税年金収入額と非課税年金収入額(注釈3)とその他の合計所得金額(注釈4)の合計が年間80万円以下の方
  • 単身1,000万円以下
  • 夫婦2,000万円以下
  • 単身650万円以下
  • 夫婦1,650万円以下

第3段階1

  • 世帯の全員(世帯を分離している配偶者(注釈1)を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で本人の前年の課税年金収入額と非課税年金収入額(注釈3)とその他の合計所得金額(注釈4)の合計が年間80万円超120万円以下の方
  • 単身1,000万円以下
  • 夫婦2,000万円以下
  • 単身550万円以下
  • 夫婦1,550万円以下

第3段
階2

世帯の全員(世帯を分離している配偶者(注釈1)を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で本人の前年の課税年金収入額と非課税年金収入額(注釈3)とその他の合計所得金額(注釈4)の合計が年間120万円超の方
  • 単身1,000万円以下
  • 夫婦2,000万円以下
  • 単身500万円以下
  • 夫婦1,500万円以下
第4段階 上記以外の方    

注意)令和3年8月以降の第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の第1段階~第3段階2までの預貯金等資産については、単身1,000万円(夫婦は2,000万円)以下であることが要件です

  • (注釈1)世帯分離をしていても、配偶者の所得や預貯金を含みます。また、婚姻届を提出していない内縁関係の場合も、配偶者と同様の取扱いとします。
  • (注釈2)老齢福祉年金とは、明治生まれの方で、他に恩給等年金等の支給がなく、本人、扶養義務者の収入が一定以下であることなどを条件に、全額国庫で賄われる年金です。
  • (注釈3)非課税年金収入とは、障害年金・遺族年金等などをさします。
  • (注釈4)その他の合計所得金額とは合計所得金額(注釈5)から、公的年金に係る雑所得を控除した金額です。その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、所得金額調整控除(租税特別措置法第41条の3の3第2項)の適用があるときは、給与所得の金額に所得金額調整控除後の額を加えて得た額から10万円を控除した額、所得金額調整控除の適用がないときは、給与所得の金額から10万円を控除した金額(いずれも控除後の額が0円を下回る場合は0円とします)を用います。
  • (注釈5)合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額で、合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得又は公的年金等所得の合計額から10万円を控除(控除後の額が0円を下回る場合は0円とします)した金額です。
    土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。

 保険料未納により、給付額減額措置を受けている人は、減額期間中、この給付を受けることはできません。

注意)配偶者や預貯金、非課税年金受給の有無等に関して虚偽の申告を行い不正に負担軽減を受けた場合は、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額及び最大2倍の加算金の納付を求めることがあります。

減額後の費用について

 負担限度額とは、利用者が負担する食費・居住費の上限額のことで、利用者段階ごとに設定されています。以下の表のうち、「基準費用額」から「負担限度額」を引いた額が、介護保険から補足給付されます。(利用者は、認定証を提示することで、負担限度額部分のみ支払い、基準費用額との差額が、忠岡町から施設に支払われることになります。)

1日あたりの負担限度額(令和6年7月まで)

利用者
負担段階
居住費等 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 施設
サービス
短期入所
第1段階 820円 490円 490円
(320円)
0円 300円 300円
第2段階 820円 490円 490円
(420円)
370円 390円 600円
第3段階1 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円 1,000円
第3段階2 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 1,360円 1,300円

 

1日あたりの負担限度額(令和6年8月から)

利用者
負担段階
居住費等 食費

ユニット型個室

ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室 施設
サービス
短期入所
第1段階 880円 550円 550円
(380円)
0円 300円 300円
第2段階 880円 550円 550円
(480円)
430円 390円 600円
第3段階1 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 650円 1,000円
第3段階2 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,360円 1,300円

 

1日あたりの基準費用額(令和6年7月まで)

用者
負担段階
居住費等 食費
ユニット型
個室
ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
第4段階 2,006円 1,668円 1,668円
(1,171円)
377円
(855円)
1,445円

 

1日あたりの基準費用額(令和6年8月から)

利用者
負担段階
居住費等 食費
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室
第4段階 2,066円 1,728円 1,728円
(1,231円)
437円
(915円)
1,445円

介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額はカッコ内の金額になります。

基準費用額とは、施設における平均的な費用を換算して国が定めた金額です。利用者負担第4段階の方の金額は、負担限度額の設定はなく、施設と利用者の契約により決まります。

令和6年8月からの変更について

 介護保険施設サービスを利用した被保険者の居住費(滞在費・宿泊費)は、所得に応じて支払の基準額が設定されていますが、近年の高熱水費の高騰や在宅サービスを利用している方との公平性を図る観点から、令和6年8月より居住費等にかかるの基準費用額等が変更となります。

特例減額措置

 本人または世帯員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市町村民税を課税されている第4段階の方でも、以下の要件すべてに該当する方については、忠岡町に申請することで、特例的に補足給付が支給される場合があります。

特例減額措置の要件

  1. 一人世帯でない(世帯を分離している配偶者も世帯員として数える)。
  2. 介護保険施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食事・部屋代を負担することが決定している。
  3. 世帯の年間収入(世帯を分離している配偶者の収入を含む。)から、施設の利用者負担(介護保険負担割合証記載の自己負担額、部屋代、食費)の見込額を除いた額が80万円以下となる。
  4. 世帯員全員及び申請者の配偶者(世帯を分離している配偶者を含む。)の現金、預貯金等(有価証券、債権等も含む。)の合計額が450万円以下。
  5. 世帯員全員及び申請者の配偶者(世帯を分離している配偶者を含む。)が日常生活のために必要な土地または家屋以外に土地または家屋を所有していない。
  6. 世帯員全員及び申請者の配偶者(世帯を分離している配偶者を含む。)について、介護保険料を滞納していない。

本来適用されるべき基準を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態となる方(境界層該当)にも軽減制度があります。

申請に必要なもの

1 介護保険負担限度額認定申請書

 記入例を参照して記入ください。
 被保険者が自署しない場合は、記名押印をしてください。

2 同意書

 本人および配偶者(婚姻届を提出していない内縁関係含む。)の署名について、もれがないかをご確認ください。
 本人又は配偶者がそれぞれ自署しない場合は、記名押印をしてください。

3 本人および配偶者(婚姻届を提出していない内縁関係含む。)が保有する預貯金等の資産の額が確認できる書類

お手持ちの銀行口座・郵便貯金口座など、普通・定期・積立等すべての残高が対象となり、以下のページが必要となります。

  1. 銀行名・支店・口座番号・名義が確認できるページ。
  2. 最終残高が確認できる部分(申請日から過去2ヶ月間の取引履歴が確認できるページ。)

(注意)事前に必ず通帳記帳(記入)をしてください。

預貯金等の資産の額が確認できる書類とは
対象となる資産の種類 必要な書類
預貯金(普通・定期) 通帳の写し(2か所)
  1. 口座名義等の記載ページ(通帳表紙の裏面)
  2. 口座残高の記載ページ

(注意)年金受取口座については、年金の振込が確認できるページ

有価証券、投資信託

証券会社や銀行、信託銀行の口座名義等と残高の記載箇所の写し

(注意)ウェブサイトの写しも可

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の銀行等の口座名義等と口座残高の記載箇所の写し

(注意)ウェブサイトの写しも可

現金(タンス預金) 申請書にその額を記入する。

4 本人確認書類の提示(郵送の場合は写しを添付)

  • 1点提示〈写真あり〉 マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳、旅券、官公署から発行発給された書類 等
  • 2点提示〈写真なし〉 介護保険被保険者証、介護保険資格者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、健康保険証、年金手帳 等
  • 代理人が申請する場合は、上記の本人確認書類の提示と併せて、代理人の身分証(提示書類は本人確認書類と同様)の提示をお願いします。
  • 令和2年10月1日より「医療保険制度の適正且つ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が施行されました。この法律改正により、健康保険証等に記載されている被保険者記号・番号等が、これまでの「世帯」単位から「個人」単位化されました。これに伴い、プライバシー保護の観点より、健康保険事業遂行等の目的以外で被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されました。

 つきましては、本人確認書類として各種健康保険証の写し(コピー)を提出またはご送付いただく際は、各種健康保険証の「被保険者記号・番号」の部分を、復元できない程度にマスキング(紙などで隠す・黒のサインペン等により塗りつぶす等)いただきますようお願いいたします。

注意)介護保険被保険者証につきましては、個人単位化の対象外のため、「被保険者記号・番号」の部分を塗りつぶさずに、写し(コピー)をそのままご提出またはご送付ください。

5 マイナンバー(個人番号)を確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

 申請書にマイナンバーを記入された場合、番号確認と本人確認が必要になります。

マイナンバー(個人番号)の取り扱いについて

  • マイナンバー(個人番号)について、原則、申請書への記入をお願いしますが、申請者本人が自身の個人番号がわからず記載が難しい場合等は、未記入でも受付いたします。
  • マイナンバーが未記入の場合、住民基本台帳又は住民基本台帳ネットワーク等を用いて申請者の個人番号を確認し、町の職員が記載させて頂く場合がございますので、あらかじめご了承ください。

申請上の注意事項

  • 本人以外の方が申請する場合
    申請書の最下部にある「申請者氏名」等の欄に記入してください。
  • 成年後見人等が申請する場合
    申請書の最上部にある「被保険者氏名」欄の余白に「成年後見人 ○○ ○○」と記名のうえ、本人の代理人である旨が分かる登記事項証明書等を添付してください。
    なお、申請書住所欄に成年後見人等の連絡先をご記入ください。また、裏面の同意書欄の住所の欄に成年後見人等の連絡先を、氏名の欄に「被保険者氏名 成年後見人 ○○ ○○」と記名してください。

申請書類等

お問い合わせ先

忠岡町 健康福祉部 福祉課

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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