<風しんの追加的対策> 風しんの抗体検査と定期予防接種(第5期)について
<風しんの追加的対策> 風しん抗体検査と定期予防接種(第5期)について
クーポン券の有効期限を延長!
令和4年3月31日までに発行したクーポン券は、【有効期限2020年3月31日】、【有効期限令和4年3月31日】と印字されていますが、期限を延長し、令和5年3月末まで使用可能とします。
当初、国が令和3年7月までに、本対策の対象者の抗体保有率を85%、令和4年3月までに90%に引き上げるという目標を掲げておりましたが、令和4年3月までの目標達成が困難であることから、風しんの追加的対策の目標の期限を令和7年3月末まで延長することを決定しました。
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性は、公的な制度として風しんの予防接種を受ける機会がなかったため、風しんの抗体価が低い可能性があります。
そのため、抗体検査を実施し、検査の結果十分な量の風しんの抗体がない方は、定期予防接種(第5期)を行うこととなりました。
1.対象者
下記のいずれにも該当される方になります。
- 検査及び予防接種当日に忠岡町に住民登録がある方
- 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性
2.クーポン券
令和2年4月、上記対象者に送付しています。(令和4年度、クーポン券の送付予定はありません。)
紛失等でクーポン券の再発行を希望される方
本人確認書類、印鑑をご持参の上、保健センターへお越しください。
郵送を希望の場合は、風しんの追加的対策のクーポン券発行申請書を記入し、本人確認書類の写しを同封の上、保健センターにご送付ください。
(注意)クーポン券発行申請書は、下記よりダウンロードしてご使用いただけます。
「風しんの追加的対策のクーポン券発行申請書」 (PDFファイル: 82.3KB)
ご本人様によるクーポン券の発行の手続きが困難な場合
代理人による手続きは可能ですが、同一世帯以外の方が代理人として手続きを行う場合は、委任状と代理人の本人確認書類をご持参の上、保健センターにお越しください。
(注意)委任状は、下記よりダウンロードしてご使用いただけます。
3.実施機関
平成31年4月10日から令和7年3月31日まで
(注意)当初期限を令和4年3月31日までとしておりましたが、令和7年3月31日まで延長しました。
4.実施場所
- 抗体検査:全国の受託医療機関、特定健診(市町村国保加入者)、事業所健診(健康保険等加入者)
- 予防接種:抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体がなかった場合、全国の受託医療機関にて実施。
(注意)事前にご予約またはお問い合わせの上、受診ください。
受診の際は必ずクーポン券をご持参ください。
関連リンク
全国の受託医療機関等、本事業についての詳細は、下記のホームページをご覧ください。
厚生省ホームページ
風しんの追加的対策Q&A(対象者向け)(厚生労働省のサイト)
4.費用
風しん抗体検査、風しん第5期定期予防接種ともに無料です。
5.その他
忠岡町へ転入された方
忠岡町へ転入された対象者の方で、風しんの抗体検査及び風しん予防接種を希望される方は、忠岡町が発行するクーポン券が必要です。転入前の市町村で発行されたクーポン券は使用できませんのでご注意ください。
(クーポン券の発行を希望する場合には、忠岡町保健センター(0725-22-1122)までご連絡ください。
忠岡町から転出された方
忠岡町から転出された対象者の方で、風しんの抗体検査及び風しん予防接種を希望される方は、転出先の市町村が発行するクーポン券が必要です。転出後、忠岡町が発行したクーポン券は使用できなくなりますのでご注意ください。転出後にクーポン券の発行を希望する場合には、転出先の市町村にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健センター
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1(健康づくり課内)
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-8663
お問い合わせフォーム
更新日:2023年03月28日