国民健康保険制度について

更新日:2023年03月28日

国民健康保険は、会社などの健康保険に加入していない人や自営業のひとが、病気やけがをしたときに安心してお医者さんにかかることができるように日ごろからお金(保険料)を出し合い、みんなで支える制度です。国民健康保険は、加入者が納める保険料や国や府からの補助金によって事業を運営しています。

国民健康保険に加入する人

忠岡町に住民票がある人で、以下に該当する人以外は加入する必要があります。

  • 職場の健康保険・船員保険・共済組合の本人及び被扶養者
  • 国保組合に入っている人
  • 生活保護を受けている人
  • 後期高齢者医療保険制度に該当する人

国民健康保険の納付義務者

国民健康保険では、世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて届け出や保険料の納付などを行います。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても世帯のなかで1人でも加入者がいれば、住民票の世帯主が国民健康保険の世帯主(擬制世帯主)となりますので、被保険者証の交付、保険料の通知等は世帯主に対して行われます。

退職者医療制度

会社などを退職して年金を受けられるようになった場合「退職者医療制度」で受診することになります。会社などを定年などで退職した後は、国民健康保険に加入することになり、病気にかかることが多くなる老後に医療費が増えてしまいます。その医療費は、国・府の補助金やみなさんに納めていただく保険料によって支払われていることから、国民健康保険の負担が大きくならないよう、長い間会社などに勤め、厚生年金や共済年金などから年金を受給している人とその扶養家族を対象に「退職者医療制度」が設けられています。
 「退職者医療制度」は、対象者の保険料と被用者保険などの拠出金でまかなわれています。

対象となる方

  • 65歳未満の国保加入者
  • 厚生年金や共済年金等の年金を受けられる人で、その加入期間が20年(40歳以上で10年)以上ある人
  • 退職被保険者の65歳未満の被扶養者
    年間収入が130万円(年金受給者は、180万円)未満の人
  • 本人の配偶者、直系尊属、及びそれ以外の3親等内の親族

(退職者医療制度は、平成27年3月31日で廃止されました。ただし、平成27年3月31日以前から継続して条件を満たす方は、引き続き制度の対象となります。)

給付及び保険料

一般被保険者と同じです。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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