国民健康保険の給付について

更新日:2024年02月16日

お医者さんにかかるとき

病院などの窓口で保険証を提示し、一部負担金を支払うことで、下記のような医療を受けることができます。
→ 診察、治療、薬や注射などの処置、入院及び看護、在宅療養、訪問看護(医師が必要と認めた場合)

自己負担割合

  • 義務教育就学前 2割
  • 義務教育就学後から70歳未満 3割
  • 70歳以上 2割
  • 70歳以上(現役並み所得者) 3割

(注意)70歳以上の方には、高齢受給者証が交付されます。(対象の方には窓口にて交付するほか、毎年新しいものを送付しています。)
 病院へ行く際は保険証と一緒に高齢受給者証を提示してください。

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
対象者の方には、保険課から「高額療養費支給申請書」を送付しています。(高額な費用をお支払いされた約4~5カ月後となります。なお、審査の経過によってはさらに送付が遅れる場合がございます。)

あらかじめ国保担当窓口に申請し、交付された「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳未満の場合

同じ人が同じ月内同じ医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
また、一つの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分があとから支給されます。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
区分 内容
(ア)上位所得者
「総所得金額等」が901万円を超える
252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%
(4回目以降)140,100円
(イ)上位所得者
「総所得金額等」が600万超~901万円以下
167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%
(4回目以降)93,000円
(ウ)一般
「総所得金額等」が210万超~600万以下
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%
(4回目以降)44,400円
(エ)一般
「総所得金額等」が210万以下
57,600
(4回目以降)44,400円
(オ)住民税非課税世帯 35,400
(4回目以降)24,600円
  • 「総所得金額等」:国民健康保険の保険料の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額のことです。
  • 上位所得者:基礎控除後の「総所得金額等」が600万円を超える世帯。また、世帯において所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。

70歳以上の場合

外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して世帯単位の限度額を適用します。外来、入院時の窓口での自己負担額は、それぞれの限度額までとなります。
また、特例として75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
(注意)現役並み3および一般の区分にあたる方は、限度額適用認定証の申請は必要ありません。

平成30年8月診療分以降の自己負担限度額(月額)【現役並み所得者】
適用区分 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者
現役並み3 課税所得690万円以上
(年収約1,160万円~)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>(注釈)
現役並み所得者
現役並み2 課税所得380万円以上
(年収約770万円~)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>(注釈)
現役並み所得者
現役並み1 課税所得145万円以上
(年収約370万円~)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>(注釈)

 

平成30年8月診療分以降の自己負担限度額(月額)【一般・低所得者】

適用区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

一般

18,000円
年間上限 144,000円

57,600円
<44,400円>(注釈)

低所得者
低所得者2
(住民税が非課税)

8,000円

24,600円

低所得者
低所得者1
(住民税が非課税かつ控除後所得金額が0)

8,000円

15,000円

(注釈)過去12か月間で同じ世帯での支給が4回以上あった場合の、4回目以降の限度額です。

高額療養費自己負担額の計算方法

70歳未満の場合

  • 月ごと(1日~末日まで)の受診について計算します。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
  • 同じ医療機関でも、外来、入院は別計算となります。また、歯科の受診も別計算です。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給対象外です。

70歳以上75歳未満の場合

  • 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
  • 病院・診療所、歯科の区別なく合算します。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給対象外です。

特定の疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全など)で長期間の治療が必要な場合

 「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口で提示すれば、厚生労働大臣が定める治療及び疾病(注釈)(食事療養及び生活療養を除く。)に対し、1か月の自己負担額は10,000円(人工透析が必要な70歳未満の上位所得者は20,000円)になります。
 受療証の発行をご希望の方は国保担当窓口までご相談ください。

(注釈)「厚生労働大臣が定める治療及び疾病」は、次のとおりです。

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  2. 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担します。

平成30年4月診療分以降の食事代(1食あたり)

区分

食事代

一般(下記以外の人)

460円

住民税非課税世帯・低所得者2

(90日までの入院)

210円

住民税非課税世帯・低所得者2

(90日を超える入院)

160円

低所得者1

100円

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費
区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(下記以外の人) 460円 320円
住民税非課税世帯・低所得者 2 210円 320円
低所得者 1 130円 320円

一部負担金減免制度について

医療機関に入院し、一部負担金の支払いが困難となるときは一部負担金の減免ができる場合があります。(対象世帯は、収入が生活保護基準以下で預貯金が生活保護基準の3か月以下の世帯)

詳しくは保険課国民健康保険係へお問い合わせ下さい。

高額介護合算療養費の支給

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険それぞれの限度額を適用後、合算して一定の限度額(年額)を超えたときは、その超えた分が支給されます。

高額介護合算療養費の支給(70歳未満)
区分 70歳未満
(ア)上位所得者
所得901万円超
212万円
(イ)上位所得者
所得600万円超901万円以下
141万円
(ウ)一般
所得210万円超600万円以下
67万円
(エ)一般
所得210万円以下
60万円

(オ)住民税非課税世帯

34万円
高額介護合算療養費の支給(70歳以上75歳未満)
区分    70歳以上75歳未満  
  現役並み所得者3  212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
低所得者 2 31万円
低所得者 1 19万円

(注意)同一世帯に70歳以上の方と70歳未満の方がどちらも含まれる場合、70歳未満の基準が適用されます。

70歳以上75歳未満の人の所得区分

現役並み所得者

 同一世帯に住民税課税(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により2割負担となります。
 また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて高齢者国保単身世帯になった場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は申請により2割負担となります。

低所得2

 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。

低所得1

 同一世帯の世帯を主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる人。

療養費の支給について

 次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。必要な書類を持って保険課窓口へ申請して下さい。

療養費の支給について詳細

項目

申請に必要なもの

やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき

診療報酬明細書(レセプト)、領収書、世帯主の口座情報

海外で病気やけがの治療を受けたとき

診療報酬明細書(レセプト・診療内容証明書)、領収明細書、世帯主の口座情報
(注意)日本語の翻訳文が必要です。

医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代

医師の診断書か意見書、領収書、世帯主の口座情報

医師が必要と認めた輸血に生血を使ったとき

医師の診断書か意見書、輸血用生血液受領

証明書、血液提供者の領収書

出産育児一時金の支給について

国民健康保険被保険者が妊娠12週(85日)以降に出産したとき、50万円(産科医療補償制度の加算対象外である医療機関での出産の場合は48万8千円)が支給されます。原則として、被保険者と医療機関等との合意により国民健康保険から医療機関等に直接支払われます。

申請に必要なもの

国民健康保険証・母子手帳・直接支払制度合意書・出産した病院の領収書

世帯主名義以外の口座に支給を希望する場合は、委任状欄を記載していただきますので、委任者と代理人の印鑑が必要です。

葬祭費の支給について

国民健康保険の被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った人に、申請により5万円支給されます。

申請に必要なもの

国民健康保険証・高齢受給者証(対象者のみ)・葬祭を行った際の領収書等

世帯主名義以外の口座に支給を希望する場合は、委任状欄を記載していただきますので、委任者と代理人の印鑑が必要です。

移送費

医師の指示により、緊急やむを得ず重病人が入院・転院する際の移送に費用がかかったとき、申請して国民健康保険が必要と認めたときは移送費が支給されます。

世帯主名義以外の口座に支給を希望する場合は、委任状欄を記載していただきますので、委任者と代理人の印鑑が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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