交通事故等に遭ったときは(第三者行為による傷病届)

更新日:2023年03月28日

交通事故や傷害事件等のように、第三者から傷病を受けた場合には、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですので、国民健康保険制度の適用対象外となります。

ただし、下記の書類を提出することにより、国民健康保険証を使って治療を受けることもできます。国民健康保険証を使用される際には、事前に保険課に連絡の上、必要書類を提出して下さい。

なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険証が使えなくなる場合があります。示談の前に保険課までご連絡ください。

 必要な提出物:第三者行為による傷病届一式(必ず2部必要です)、交通事故証明書

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保険課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
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