交通事故等に遭ったときは(第三者行為による傷病届)
交通事故や傷害事件等のように、第三者から傷病を受けた場合には、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですので、国民健康保険制度の適用対象外となります。
ただし、下記の書類を提出することにより、国民健康保険制度を使って治療を受けることもできます。国民健康保険制度を使用される際には、事前に保険課に連絡の上、必要書類を提出してください。
なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険制度が使えなくなる場合があります。示談の前に保険課までご連絡ください。
必要な提出物:第三者行為による傷病届一式、交通事故証明書
第三者行為による傷病届 (PDFファイル: 368.2KB)
加害者またはご自身が契約している任意保険の損保会社があるならば、第三者行為による傷病届の作成のお手伝いをしてくれることもありますので、書類作成が難しいときは、そちらにご相談ください。
交通事故証明書の取得方法について
交通事故証明書は、事故が起きた現場を管轄する「自動車安全運転センター」が発行しています。
損保会社が代理で交付申請されることが多いですが、ご自身で交付申請する方法は大きく分けて二つあります。
▲窓口で申請する方法
申請用紙が自動車安全運転センターや警察署・交番にあります。
その申請書を使って、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局、もしくは自動車安全運転センターの窓口で手数料をお支払いになって、ご申請ください。
▲インターネットで申請する方法
自動車安全運転センターのホームページで申請できます。以下のリンクをご参照ください。
住所 大阪府門真市一番町23-16(大阪府警察本部運転免許試験場内)
電話 06-6909-5821
この記事に関するお問い合わせ先
保険課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129
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更新日:2025年12月03日