「医療費のお知らせ」(医療費通知)のお届けについて

更新日:2023年03月28日

 本町国民健康保険では、年6回に分けて、国民健康保険加入の世帯主あてに「医療費のお知らせ」(医療費通知)をお届けしています。
 これは、被保険者のみなさまに国民健康保険で医療機関等に受診した医療費の額をお知らせすることによって、健康に対するご認識を深めていただくとともに、医療機関等からの請求内容に誤りがないかを確認していただくための参考としてお届けしています。
 なお、「医療費のお知らせ」は再発行できませんので、大切に保管してください。

医療費のお知らせの内容

  • 医療機関等からの請求が遅れた場合など、同じ月に受診されてもこの表に記載されていないものもあります。
  • 「日数」には、電話などによる問い合わせや、受診者に代わって家族が薬を受取りに行った日も含まれる場合があります。
  • 「患者負担額」は、「医療費の総額」にあなたの自己負担割合(3割など)をかけることにより算出した額ですので、医療機関等が発行した領収書の額と異なる場合があります。
  • 医療機関等の名称の全部又は一部が、表示されない場合があります。
  • 医療費のお知らせには、保険給付の対象とならない診療費(例えば、室料差額・妊娠分娩費・薬の容器代・文書料・入院時の付添料・往診の車賃等)は、含みません。

医療費控除の適用について

  • 税務署での申告手続きにおいて医療費控除の適用を受ける場合、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」が必要ですが、「医療費のお知らせ(医療費通知)」を確定申告書に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができますので、大切に保管してください。(下記のリンクをご覧ください)
  • 医療費のお知らせは、診療を受けた月から3~4か月後(審査機関での審査等を行った後)の発送となりますので、12月の診療分については、税務署での申告時期に間に合わない場合があります。その場合、「医療費控除の明細書」は、11月分までは医療費のお知らせに基づき記載し、12月の分は医療費にかかる領収書に基づき記載のうえ、確定申告書に添付することにより、医療費控除の適用を受けることができます(「医療費控除の明細書」記載にかかる領収書は5年間保存する必要があります)。
  • 「患者負担額」欄の金額が、実際に支払った額と異なる場合(医療費助成や高額療養費がある場合など)は、ご自身で金額を訂正の上、申告していただく必要があります。
  • 医療費控除及び確定申告に関しましては、下記のリンクより最寄りの税務署にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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