被保険者証
令和6年12月2日で被保険者証の新規発行は終了しました。
令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、記載された有効期限(令和7年7月31日)まで使用することができます。令和6年12月2日以降、転居等で被保険者証の内容が変わった場合は変更前の被保険者証は使用できません。
令和6年12月2日から令和7年7月までは、健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)の保有状況に関わらず、「資格確認書」を発行します。
「資格確認書」は、医療機関の窓口などで提示することで、これまでと同様に医療を受けることができます。令和7年8月以降は、マイナ保険証の保有状況により、次のとおり交付する予定です。(令和6年12月時点)
- マイナ保険証をお持ちの方:「資格情報のお知らせ」(注1)
- マイナ保険証をお持ちでない方:「資格確認書」(注2)
健康保険証の利用登録が完了しているかどうかわからない場合は、マイナポータル等でご確認ください。
(注1)オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等は資格情報の変更が自動で連携されますので、マイナ保険証のみで受診することができます。オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関では、この「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示することで、受診が可能となります。
(注2)「資格確認書」は医療機関の窓口等で提示することで、これまでと同様に医療を受けることができます。また、マイナ保険証の紛失等をした場合については、申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。
(注意)新たに75歳になられる方には、誕生日の前月に資格確認書が送付されます。
なお、それまで加入していた国民健康保険や社会保険等で資格確認書等を交付されていた方は、誕生日以降使用できなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
保険課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129
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更新日:2024年12月27日