資格確認書

更新日:2026年09月28日

新たに後期高齢者医療制度に加入した場合や、自己負担割合などの券面記載に変更があった場合は、「資格確認書」を交付します。病院などで医療を受けるときは、窓口にご提示ください。

なお、令和9年7月31日までは、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)の保有の有無に関わらず、資格確認書を交付します。

  • 令和6年12月1日以前に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方、及び令和6年12月2日以降に併記申請をされた方には、自動的に限度区分が併記されます。(新たに併記を希望する、または併記をやめる場合は申請が必要です。申請に必要な書類は本人確認ができるものです。)
  • 特定疾病区分
    厚生労働省が指定する特定疾病の認定を受けた場合、併記申請をされた方には特定疾病区分が併記されます。
  • 病院などで医療を受けるときはマイナ保険証を用いて受付するか資格確認書を窓口にご提示ください。
  • 記載内容に間違いがある場合は、保険課窓口にご連絡ください。
  • 本人以外の使用はできません。(法律により罰せられます。)
  • コピーしたものは使用できません。
  • 原則として、有効期限は毎年7月31日までとなります。新しい資格確認書は、お住まいの市区町村から7月下旬までに郵送する予定です。
    ※自己負担割合は、毎年8月1日を基準に定期判定を行います。
    ※毎年、色が変わります。有効期限が切れた資格確認書等はご自身で破棄いただくか、保険課窓口へお返しください。
  • 年度の途中に自己負担割合や住所などに変更があった場合は、記載内容が変更された資格確認書が届きましたら、それまでお持ちの資格確認書を保険課窓口へお返しください。また、転出の際も資格確認書を保険課窓口にお返しください。
  • 新たに75歳となる方には、誕生日の前月に資格確認書が送付されます。誕生日以降は、それまで加入されていた健康保険(国民健康保険、健保組合等)の資格確認書等は使用できなくなりますので、取り扱いについては、交付元にご確認ください。
  • 紛失したり、破れたりしたときは、すみやかに保険課窓口に届け出て再交付を受けてください。

「臓器提供意思表示欄」について

臓器の移植に関する法律が改正され、すべての医療保険の、資格確認書に臓器提供に関する意思表示欄を設け、普及啓発活動を行うこととなりました。
大阪府後期高齢者医療広域連合におきましても、資格確認書の裏面に臓器提供意思表示欄を設けておりますので、ご協力をお願いします。

○記入方法などについては、こちらをご覧ください。

○臓器提供の意思表示をするかしないかは、被保険者ご本人の判断によるものであり、記入を義務づけるものではありません。 また、記入の有無や記入内容により診療等の内容が変わることもありません。

○意思表示した内容について、他人に知られたくない方のために、意思表示欄の保護シールを広域連合又は保険課窓口に用意しておりますのでご利用ください。

※令和6年12月2日で被保険者証の新規発行は終了しました。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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