交通事故にあったとき

更新日:2023年03月28日

 交通事故のように、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。この場合、広域連合が医療費(一部負担金を除く)を一時立替えて支払い、あとで第三者(加害者)に請求します。

  1. 警察署に届け出て、「事故証明書」を発行してもらってください。
  2. 「第三者行為による傷病届」の手続きを行ってください。(役場保険課窓口)

必要なもの:「事故証明書」、「印かん」、「被保険者証」

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保険課
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