お医者さんにかかるとき

更新日:2023年03月30日

 病院などの窓口で保険証を提示し、一部負担金を支払い次のような医療を受けることができます。
 診察、治療、薬や注射などの処置、入院及び看護、在宅療養、訪問看護(医師が必要と認めた場合)

自己負担割合

  • 一般 1割
  • 一定以上の所得者 2割
  • 現役並み所得者 3割

一定以上の所得者

課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上ある被保険者は、医療費の窓口負担割が2割になります。

現役並み所得者

住民税が課税される所得額(各種所得控除後の所得額)が145万円以上ある被保険者およびこの方と同じ世帯に属する被保険者は、医療費の窓口負担割が3割になります。

 

窓口負担割合が2割となる方の配慮措置について

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日自動的に払い戻します。

入院した場合・高額な外来診療がある場合

 非課税世帯(低所得1・2)に該当する方は、あらかじめ後期高齢者医療保険担当窓口に申請し、交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。

医療費が高額になったとき

 同じ月内にかかった医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額額を超えた分が申請により高額療養費として支給されます。

 外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して世帯単位の限度額を適用します。

入院の場合の自己負担額は、世帯単位の限度額までとなります。

入院の場合の自己負担額詳細

1割に据え置きによる額

  • 低所得者2…住民税非課税世帯に属する被保険者
  • 低所得者1…住民税非課税世帯のうち、すべての世帯員の各所得が0円となる方
    (ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)
  • 住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している被保険者

75歳年齢到達月の特例

 月の途中で75歳となられる方の場合、その誕生月については、誕生日以前に加入していた医療保険制度(国保・被用者保険等)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれ通常月の1/2(半額)になります。

高額介護合算療養費の支給

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、後期高齢者医療と介護保険それぞれの限度額を適用後、合算して一定の限度額(年額)を超えたときは、その超えた分が支給されます。

【後期高齢者医療+介護保険】の自己負担額限度額詳細

区分

【後期高齢者医療+介護保険】の自己負担額限度額(年額)

現役並み所得3
(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得2
(課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得1
(課税所得145万円以上)

67万円

一般

56万円

低所得者2

31万円

低所得者1

19万円(注釈)

(注釈)低所得1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は、介護支給分については低所得2の自己負担限度額31万円が適用されます。

療養費の支給

移送費

 医師の指示により、緊急やむを得ず重病人が入院・転院する際の移送に費用がかかったとき、申請して広域連合が必要と認めたときは移送費が支給されます。

申請に必要なもの
  • 被保険者証
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 移送経路の確認できるもの(地図等)
  • 申請者の口座情報

訪問看護療養費

 医師の指示により、訪問看護ステーションなどを利用した場合、被保険者証を提示することで、保険適用を受けることができます。

保険外併用療養費

 高度先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分については保険適用され、被保険者証で診療が受けられます。

葬祭費

 被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行った方に対して、申請により葬祭費として5万円が支給されます。

申請に必要なもの
  • 被保険者証
  • 葬儀の領収書
  • 申請者の口座情報
  • 申請者が葬儀を行ったことが確認できるもの
    (葬儀の領収書に記載の氏名と申請者が異なる場合等)

一部負担金の免除制度

被保険者または、その世帯主が概ね過去1年以内に下記のいずれかの事由により、住民税が免除されたり、生活保護による要保護者となった場合において、一部負担金を支払うことが困難と認められた場合は、申請により免除される場合があります。
 免除の期間は最大6ケ月で、同じ事由による再免除はありません。

  • 災害により住宅や家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
  • 事業の廃止、失業により著しく収入が減少したとき
  • 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡もしくは、心身に重大な障がいを受けまたは長期入院したとき(単身世帯を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

保険課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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