未熟児養育医療
未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なままで生まれた乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費を公費により一部負担する制度です。給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。なお、世帯の所得税額に応じて、自己負担金が生じます。
対象者
忠岡町内に居住する乳児で、次にあげるいずれかの症状を有し、医師が入院治療を必要と認めた者。
未熟児養育医療給付対象基準
- 出生時体重が2,000グラム以下の未熟児
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
- 一般状態
- ア.運動不安、けいれんがあるもの。
- イ.運動が異常に少ないもの。
- 体温
- 摂氏34度以下
- 呼吸器循環器系
- ア.強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。
- イ.呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの。
- ウ.出血傾向の強いもの。
- 消化器系
- ア.生後24時間以上排便のないもの。
- イ.生後48時間以上嘔吐持続しているもの。
- ウ.出血吐物、血性便のあるもの。
- 黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。(重症黄疸による交換輸血を含む)
- 一般状態
必要書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(医師が記入)
- 世帯調書
- 誓約書
- 委任状
- 乳児の加入予定の健康保険証
- 源泉徴収票等所得税額のわかる書類
(1月から6月までは前々年分、7月から12月までは前年分) - 申請者の本人確認書類及びマイナンバーが分かるもの
- 認印
養育医療意見書(医師が記入) (PDFファイル: 81.6KB)
必要に応じて求めることがあるもの
- 同意書
- その他
備考
(注意)転院、有効期限を超えての治療継続は、別途手続きが必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128
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更新日:2023年03月28日