新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

更新日:2023年07月25日

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

忠岡町国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について傷病手当金を支給します。
なお、支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、電話(0725-22-1122)またはファックス(0725-22-1129)でお問い合わせください。

支給対象となる方

忠岡町国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった者(給与の支払いを受けている者に限る)

支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間。 ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。
なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。

申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合に限る)及び事業主の証明書等が必要になります。必ず事前にお電話等でお問い合わせいただけますようお願い致します。

支給額

就労できなくなる直前3ヶ月間の合計収入額をその期間に出勤した日数で除することで算出した平均日給の3分の2にあたる金額を新型コロナウイルス感染症の影響で就労できなかった日数分支給します。

(注意事項)

  1. 下記の適用期間に限ります。
  2. 給与等の全部又は一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで)

(注意事項)傷病手当の請求権は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年で時効となり、申請できなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

お問い合わせフォーム