令和4年度 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和4年度住民税非課税世帯などに対して、1世帯あたり10万円の給付金が給付されます。
なお、受給をするためには、手続きが必要となりますので、ご注意ください。
また、1世帯1回限り。【住民税非課税世帯】及び【家計急変世帯】の重複受給はできません。
住民税非課税世帯
対象
令和4年6月1日時点で忠岡町に住民登録があり、新たに令和4年度分の住民税均等割が非課税となった世帯。
かつ、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
(注意)住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合や、令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の給付を既に受けた世帯等は対象外となります。
給付額
1世帯あたり10万円
申請方法
対象と見込まれる世帯に対し、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を7月13日より順次発送しております。届きましたら、記入例を参考に必要事項をご記入の上、同封しております返信用封筒にて返送してください。
- (注意)記入漏れ、添付書類の不備があると給付に時間がかかります。記入例や注意事項を読んで不備がないかをご確認の上、返送してください。
- (注意)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できる限り郵送での提出をお願いいたします。
提出書類
- 確認書に記載の支給口座に振込みを希望する場合
→ 「確認書」のみの提出 - 確認書に記載の支給口座と異なる世帯主名義の口座に振込みを希望する場合
→ 以下の3点の提出が必要です。- 「確認書」
- 「金融機関名・支店名・口座番号・世帯主の口座名義がわかる通帳またはキャッシュカードの写し」
- 「世帯主の本人確認書類の写し」
- 確認書の支給口座欄が空欄で世帯主名義の口座に振込み希望の場合
→ 2と同様の書類の提出が必要です。 - 世帯主以外の親族等、または、代理人の口座に振込みを希望する場合
→以下の4点が必要となります。- 「確認書」
- 「振込を希望する口座の口座名義がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
(世帯主以外の親族等または、代理人のもの)」 - 「世帯主と代理人両方の本人確認書類の写し」
提出期限
令和4年10月14日(金曜日)(消印有効)
給付金の支給
町に提出された確認書及び申請書等の内容を確認し、順次指定の口座へ振り込みます。概ね1か月程度の時間を要する場合があります。
家計急変世帯
対象
上記の「住民税非課税世帯」に該当する世帯以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和4年1月以降家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当の収入と認められる世帯。
(注意)住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合や、令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の給付を既に受けた世帯等は対象外となります。
給付額
1世帯あたり10万円
申請方法
給付金の受給には申請が必要となります。申請書の配布及び受付を忠岡町役場3階臨時特別給付金窓口にて行います。または、下記よりダウンロードが可能です。
提出書類
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
⇒ 様式:家計急変 申請書/家計急変 申請書 記入例 - 申請・請求者本人確認書類の写し
- 振込を希望する口座の口座名義がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
⇒ 様式:家計急変 収入(所得)申立書/家計急変令和4年収入(所得)申立書(記入例) - 「令和3年中の見込額」または、「任意の1ヶ月の収入」を確認できる書類の写し
家計急変 申請書 記入例 (PDFファイル: 337.6KB)
家計急変 収入(所得)申立書 (PDFファイル: 344.2KB)
家計急変令和4年収入(所得)申立書(記入例) (PDFファイル: 483.0KB)
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)
住民税均等割非課税相当の判定方法
- 令和4年1月以降の任意の1ヶ月の収入を年間に換算して判定します。
- 収入の種類は、給与、事業、不動産、年金
- 収入では要件を満たさない場合、1年間の所得で判定します。この場合は、令和4年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。
(注意)令和4年度分住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの収入(所得)について判定をします。
給付金の支給
町に提出された確認書及び申請書等の内容を確認し、順次指定の口座へ振り込みます。概ね1か月程度の時間を要する場合があります。
住民税非課税相当収入限度額等の目安(世帯の人数による非課税限度額の目安)
家族構成 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身又は扶養家族がいない場合 | 100.0万円 | 45.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 156.0万円 | 101.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 205.7万円 | 136.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 255.7万円 | 171.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 305.7万円 | 206.0万円 |
制度についてのお問合せ先
コールセンター(内閣府)
- 電話番号 : 0120-526-145(フリーダイヤル)
- 受付時間 :午前9時から午後8時(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)
(注意)詳しくは、内閣府ウェブサイトもご覧ください。
手続き方法等に関するお問合せ
忠岡町臨時特別給付金担当窓口(忠岡町役場3階)(令和4年3月2日より)
- 電話番号 : 0725-22-1122(代表)
- 受付時間 : 午前9時から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)
注意
給付金詐欺にご注意ください。
少しでも不審な電話や郵便物が届いた場合は、消費生活センターや最寄りの警察署にご連絡ください。
問合せ先
健康福祉部 地域福祉課
電話:0725-22-1122
更新日:2023年03月28日