就労系サービスにおける在宅利用の申出書兼報告書について

更新日:2024年10月08日

在宅でのサービス利用にかかる取扱いについて

就労移行支援事業所又は就労継続支援事業所において、在宅でのサービス利用を希望する者であって、何らかの理由で通所が困難であり、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると忠岡町が判断した場合に在宅利用を認めています。

(受給者証に在宅利用が可能な旨を明記します)

なお、支援効果については、個別支援計画に在宅でのサービス利用による支援目標、支援内容が明記され、個別支援計画のモニタリングの機会等で実施効果を定期的に評価し、見直しがなされるかにより評価します。

在宅でのサービス利用提供までの流れについて

◯在宅利用開始時

申出書個別支援計画書の提出が必要となります。また、在宅利用開始日については申出書により設定可能ですが、受給者証交付日以降の日付でない場合は有効ではありません。(原則、遡りの決定は行いません)支給決定期間満了時には、翌月の10日までに報告書の提出が必要となります。

◯在宅利用更新時

申出書個別支援計画書(最新版)報告書(前回の支給決定期間分)の提出が必要となります。開始日は、終了日の翌日からとなります。

※個別支援計画書については、更新以外のタイミングで変更があった場合は随時提出をお願いいたします。

提出書類について

【申出書】在宅利用開始時、及び 在宅利用の受給者証更新時に提出ください。
【報告書】1年に1回、更新月の翌月10日までにご提出ください。

【参考】厚生労働省通知 (p19~p20)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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