「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」における具体的な取扱

更新日:2023年03月28日

 先般、介護保険最新情報Vol842「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」が、厚生労働省老健局から発出されました。
 当該最新情報につきまして本町の取扱いを次のとおりお伝えしますので、ご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

1 通所リハビリテーションにおける理学療法士等体制強化加算の算定について

 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」の取扱いを適用し、1時間以上2時間未満のサービス提供を2区分上位の3時間以上4時間未満で算定する場合は、この3時間以上4時間未満の請求に対し、理学療法士等体制強化加算(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を専従かつ常勤で2名以上配置している事業所の加算)は算定できません。なお、2区分上位で算定しない請求については、従前どおり、1時間以上2時間未満のサービス提供に理学療法士等体制強化加算を算定できることを申し添えます。

2 通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション提供体制加算の算定について

 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」において、「通所リハビリテーションにおいてリハビリテーション提供体制加算を算定している場合、同加算は本特例により算定する基本報酬区分に応じた算定とする」とありますが、本特例は、適用以前にリハビリテーション提供体制加算を算定していることが要件となっています。
 したがって、他の報酬区分でリハビリテーション提供体制加算を算定している事業所であっても、次のとおり、1時間以上2時間未満の報酬区分について2区分上位の報酬区分で算定する場合は,リハビリテーション提供体制加算は算定できません

 詳しくは以下のファイル(新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)に係る具体的な取扱いについて)忠岡町版をご覧ください。

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〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
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