新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
忠岡町では、今般の新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合は、令和2年2月18日付、厚生労働省老健局老人保健課の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」に基づき、要介護認定及び要支援認定の更新申請に限り当分の間、要介護・要支援状態区分は現状のままで認定有効期間を一律12ヶ月延長しています。
令和4年10月14日付けの厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」の通知に基づき、本町ではこの臨時的な取扱いは、原則、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できることとし、令和5年4月30日以降に有効期間満了日を迎える被保険者は、通常通り認定調査を行い更新認定を実施します。
ただし、令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者については、入所または入院している施設において入所者等との面会を制限する措置がとられている場合等、認定調査の実施が長期間に渡り困難でやむを得ない状況に限り、引き続き臨時的な取扱いを適用しますので、高齢介護課までご相談ください。
対象者
下記ア~ウの要件を満たす忠岡町の介護保険被保険者。
- ア 新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止の観点から、要介護認定及び要支援認定の調査を受けることが困難な者。
- イ 要介護認定及び要支援認定申請種別が、更新申請であること。(申請期間中の者に限る。)
- ウ 別紙「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書」による申し出があること。
認定有効期間
従来の有効期間に一律12ヶ月を合算。
有効期間合算の申し出方法について
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書」を高齢介護課へ提出。
(注意)更新申請をしていない場合は、介護保険被保険者証を添付してください。また、そのうち40歳から64歳の方は、医療保険証を提示してください。
申出書、要介護認定等の取扱い等、詳細につきまして、以下に事務連絡等を掲載しましたので、ご確認をお願いします。
本人確認書類について
提出者が本人と異なる場合には、提出者の身元確認を行いますので、本人確認書類【介護支援専門員証、運転免許証、健康保険証、在留カード、住民基本台帳カード、個人番号カード(マイナンバーカード)、年金手帳など】を提示してください。
申出書・通知文等
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書 (PDFファイル: 106.9KB)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書(記入例) (PDFファイル: 136.7KB)
事務連絡
【厚生労働省事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて (PDFファイル: 36.3KB)
【厚生労働省事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2) (PDFファイル: 73.6KB)
【厚生労働省事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3) (PDFファイル: 67.4KB)
【厚生労働省事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4) (PDFファイル: 41.9KB)
【厚生労働省事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その5) (PDFファイル: 80.9KB)
【厚生労働省事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて (PDFファイル: 87.0KB)
お問い合わせ
忠岡町 健康福祉部 高齢介護課
- 電話番号:0725-22-1122
- ファックス番号:0725-22-1129
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129
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更新日:2024年06月20日