選挙

更新日:2024年03月01日

選挙権と被選挙権

 みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利を「選挙権」、選挙に出てみんなの代表になれる権利を「被選挙権」といいます。
 選挙権と被選挙権の要件はそれぞれ下表のとおりです。(投票できる人については各選挙時に詳しくお知らせします。

選挙権と被選挙権の詳細
選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員 満18歳以上の日本国民であること 満25歳以上の日本国民であること
参議院議員 満18歳以上の日本国民であること 満30歳以上の日本国民であること
大阪府知事 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上忠岡町に住所があること(注釈) 満30歳以上の日本国民であること
大阪府議会議員 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上忠岡町に住所があること(注釈) 満25歳以上の日本国民であり、大阪府議会議員の選挙権をもっていること
忠岡町長 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上忠岡町に住所があること 満25歳以上の日本国民であること
忠岡町議会議員 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上忠岡町に住所があること 満25歳以上の日本国民であり、忠岡町議会議員の選挙権をもっていること

 (注釈)引き続き大阪府内の他の市区町村に住所を移した場合も含みます。
 ただし、移転先市区町村からさらに大阪府内の他の市区町村に住所を移した場合は、含まれません。

選挙人名簿

 選挙で投票するためには選挙権を有し、かつ、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

登録資格

 忠岡町に住所を持つ満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3カ月以上、忠岡町の住民基本台帳に記録されていること。

登録

定時登録

毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に行われる登録です。

選挙登録

選挙が行われる都度、行われる登録です。

選挙人名簿登録者数

 令和6年3月1日現在の選挙人名簿登録者数は下表のとおりです。

  • 男:6,527人
  • 女:7,185人
  • 計:13,712人
選挙人名簿登録者数の詳細
投票区
第1投票区

948

1,061

2,009

第2投票区

1,668

1,786

3,454

第3投票区

1,738

2,008

3,746

第4投票区

652

711

1,363

第5投票区

851

896

1,747

第6投票区

670

723

1,393

忠岡町における選挙の種類と任期満了日

 忠岡町で行われる選挙は下表のとおりです。

忠岡町における選挙の種類と任期満了日の詳細
選挙名 任期 任期満了日
衆議院議員総選挙 4年 令和7年10月30日
参議院議員通常選挙 6年 令和7年7月28日
参議院議員通常選挙 6年 令和10年7月25日
大阪府知事選挙 4年 令和9年4月8日
大阪府議会議員選挙 4年 令和9年4月29日
忠岡町長選挙 4年 令和6年10月23日
忠岡町議会議員選挙 4年 令和9年4月30日

投票

 投票時間は午前7時から午後8時までです。
 何らかの事情で入場整理券が届かない、入場整理券を紛失された場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できます。当日投票所で係員にその旨を申し出てください。

投票所

 忠岡町内の投票所は下表のとおりです。

投票所の詳細
投票区 投票所名 住所 区域
第1投票区 高月コミュニティ・センター 忠岡町高月南3丁目3番5号 高月北、高月南
第2投票区 東忠岡小学校体育館 忠岡町馬瀬2丁目17番1号 馬瀬、北出
第3投票区 忠岡町役場1階ホール 忠岡町忠岡東1丁目34番1号 忠岡東
第4投票区 忠岡町南区集会所 忠岡町忠岡中1丁目13番5号 忠岡北、忠岡中、忠岡南の各1丁目
第5投票区 忠岡町西区集会所 忠岡町忠岡中2丁目22番17号 忠岡北、忠岡中、忠岡南の各2丁目
第6投票区 忠岡町北区集会所 忠岡町忠岡南3丁目15番84号 忠岡北、忠岡中、忠岡南の各3丁目、新浜

点字投票と代理投票

 視覚に障がいのある方は点字での投票ができます。また、けがなどで文字の書けない方は、投票所の係員に申し出ることで、代理投票ができます。

期日前投票

 選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるものなど一定の事由に該当すると見込まれる人は期日前投票ができます。

投票期間

公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで(土曜日・日曜日・祝日もできます

投票時間

午前8時30分から午後8時まで

投票場所

忠岡町役場(忠岡町忠岡東1丁目34番1号)

投票方法

  1. 入場整理券の裏面にある宣誓書に必要事項を記入する。(注釈)
  2. 期日前投票所(忠岡町役場)へ行く。
  3. 投票用紙を受け取る。
  4. 投票用紙に候補者等の氏名を記入する。
  5. 投票用紙を投票箱に入れる。

 (注釈)入場整理券を忘れたり、紛失しても投票することができます。
事前にご自宅等で、入場整理券裏面宣誓書に記入していただくと、投票をスムーズに行うことができます。

不在者投票

他の市区町村での不在者投票

 出張などで選挙期間中、忠岡町以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

投票方法

  1. 不在者投票宣誓書・請求書」を請求する。
    (請求方法:様式をダウンロードできます。また、忠岡町選挙管理委員会に請求することや、近くの選挙管理委員会でもらうこともできます。)
  2. 必要事項を記入し、忠岡町選挙管理委員会(〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1)に郵送する。
  3. 投票用紙等の入った封筒が届く。
  4. 滞在先近くの選挙管理委員会に3.の封筒を持って行き、投票する。

(注意)申請書が選挙管理委員会に届いてから、投票用紙を発送しますので日数がかかります。

指定病院等での不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等に入院(入所)している人は、その施設で不在者投票できます。病院長(施設長)に申し出てください。

忠岡町内の不在者投票施設一覧表

 忠岡町内で不在者投票できる施設は下表のとおりです。

忠岡町内の不在者投票施設の詳細
名称 住所
聖祐病院 忠岡町忠岡北1丁目3番7号
ピープルハウス忠岡 忠岡町高月北1丁目11番3号
ピープルケアハウスいずみ 忠岡町高月北1丁目12番4号

郵便等での不在者投票

郵便投票等による不在者投票の対象者

 身体障がい者手帳・戦傷病者手帳及び介護保険の被保険証をお持ちで、次の要件に該当する人は自宅などで郵便等による不在者投票をすることができます。

身体障がい者手帳
身体障がい者手帳の詳細
障がいの種類 等級
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級または3級
免疫、肝臓の障がい 1級~3級

(注意)身体障がい者手帳をお持ちの方で、障がいの程度が上記の障がいの程度に該当することを、町長が証明した方も該当します。

戦傷病者手帳
戦傷病者手帳の詳細
障がいの種類 項症
両下肢、体幹の障がい 特別項症~第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症~第3項症

(注意)戦傷病者手帳をお持ちの方で、障がいの程度が上記の障がいの程度に該当することを、知事が証明した方も該当します。

介護保険の被保険者証

要介護状態区分 要介護5

 (注意)郵便等による不在者投票を行うためには、「郵便等投票証明書」が必要です。

郵便等による不在者投票における代理記載制度

 郵便等による不在者投票ができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない人として定められた次のような障がいのある人は、あらかじめ忠岡町の選挙管理委員会に届け出た人1名(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

身体障がい者手帳

上肢、視覚の障がい 1級

戦傷病者手帳

上肢、視覚の障がい 特別項症~第2項症

注意

上肢、視覚の障がいの程度が上記に該当する人でも、郵便投票等による不在者投票の対象者でなければ、代理記載制度によって郵便等投票を行うことはできません。

郵便投票証明書の交付請求

 該当する手帳等を持って、選挙管理委員会に請求してください。請求は代理の人でもできますが、請求書は本人の署名が必要です。(同時に代理記載人となるべきものの申請をする場合は不要です。)来庁できない場合は、選挙管理委員会に連絡いただければ、申請書を郵送します。「郵便投票証明書」の有効期限は7年間です。(ただし、要介護者については、交付の日から要介護認定の有効期間の末日までの期間となります。)

申請書様式(代理記載なし)
申請書様式(代理記載あり)

投票方法

  1. 郵便投票証明書と郵便等による不在者投票請求書を選挙管理委員会に提出する。
  2. 投票用紙等が入った封筒が郵送される。
  3. 投票用紙に記入する。
  4. 記入した投票用紙を投票用封筒に入れ、表面に署名する。
  5. 4.の封筒を郵送用の封筒に入れ、選挙管理委員会へ郵送する。
請求書様式

在外投票

 仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙)に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。

在外選挙人名簿

登録資格

 日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、引き続き3カ月以上現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域内に住所を有する人。(ただし、日本国内の最終住所地で転出届を未提出の場合は登録できません。)

申請方法

 申請者本人または申請者の同居家族等が、旅券と住所を証明する書類(家屋の賃貸契約書、滞在許可証、外国人登録など)を持参のうえ、直接お住まいの住所を管轄の在外公館(日本国大使館又は総領事館)へ申請してください。(申請時に3カ月以上住所を有している必要はありません。)

登録地

 原則、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理員会に登録されます。
 平成6年5月1日以降に出国した人や、国外で生まれて日本国内で暮らしたことのない人は本籍地の市区町村選挙管理委員会に登録されます。

投票方法

 投票方法には下記の3通りの方法があります。

在外公館投票

 在外選挙人証と有効な旅券持参し、在外公館(日本国大使館又は総領事館)において投票する方法です。

郵便等投票

 在外選挙人証をお持ちの方が、郵便や国際宅配便を使って、直接、登録地選挙管理委員会に投票用紙を送付する投票方法です。

日本国内における投票

 選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまで(住民票の作成後3か月後)のような場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。なお、いずれの投票方法についても、「在外選挙人証」の提示が必要です。

備考

 詳細は下記リンクをご覧ください。

関連リンク