投票立会人の募集のお知らせ
忠岡町選挙管理委員会では、住民の皆様に政治や選挙に関心をもっていただくとともに選挙をより身近に感じていただくために投票立会人の登録制度を実施しています。
あらかじめ、「投票立会人登録名簿」に登録いただき、実際の選挙の際に、登録された方の中から、投票立会人を選任させていただきます。
選挙の時期が近づいてきたら、選挙管理委員会から立会可能かどうか確認をし、本人に同意をいただいた後に、選任を行います。
詳細は忠岡町投票立会人募集要綱(PDFファイル:134.3KB)をご参照ください。
投票立会人ってどんな仕事?
投票立会人は、投票事務の執行が公正に行われるように立ち会うことが役割です。
主な仕事の内容は、次のとおりです。
投票立会人の役割
- 投票所および投票箱の開閉に立ち会うこと
- 選挙人と選挙人名簿との照合に立ち会うこと
- 選挙人に対する投票用紙交付に立ち会うこと
- 投票録へ署名すること
- 投票箱を開票所へ送致すること(投票日当日のみ)
投票について決定権があるの?
投票所の責任者は「投票管理者」であり、投票に関する決定や投票所内での指示は、すべて投票管理者が行いますので、投票立会人に決定権はありません。
投票立会人の仕事は、あくまで選挙が公正に行われているかを監視することです。
なお、投票管理者が必要に応じて、投票立会人に意見を聴くことがあります。
どんな人が応募できるの?
次のすべてに該当する人が対象です。
投票立会人の応募要件
- 忠岡町内に住所を有している方
- 忠岡町の選挙人名簿に登録されている方
- 公職選挙法第11条に規定する「選挙権及び被選挙権を有しない者」ではない方
- 忠岡町暴力団排除条例第2条第2号及び第3号の規定(暴力団員等)に該当しない方
投票立会人にはどんな種類があるの?
投票立会人には、次の2種類があります。どちらか片方だけでも、両方でも、応募ができます。
投票立会人の種類
- 期日前投票所の投票立会人
- 投票日当日における投票立会人
立会いを行う場所は?
立会いを行う場所は、次のとおりです。
立会いを行う場所
期日前投票
選挙管理委員会が指定する期日前投票所
忠岡町役場内です。
投票日当日
原則として、ご自身の投票区の投票所
例えば、高月北1丁目にお住まいの方は、忠岡町第1投票区→高月コミュニティセンター。
投票所っていくつあるの?
期日前投票所は、忠岡町役場の1か所です。
投票日当日の投票所は、町内6か所です。
立会いを行う時間帯は?
立会いを行う時間帯は、次のとおりです。
立会いを行う時間帯(予定)
期日前投票
- (1)午前の部:午前8時30分から午後2時15分まで
- (2)午後の部:午後2時15分から午後8時まで
投票日当日(各投票所)
- (1)午前の部:午前7時00分から午後1時30分まで
- (2)午後の部:午後1時30分から午後8時まで
立会いは、何日間行うのですか?
投票日当日については、その日の1日(午前の部又は午後の部)です。
期日前投票の期間は、選挙により異なります。期間中の都合の良い日(複数の日をお願いする場合もあります。)を選んで、立会いをお願いしています。
期日前投票の期間
- 衆議院議員総選挙:(投票日の前)11日間
- 参議院議員通常選挙:16日間
- 大阪府知事選挙:16日間
- 大阪府議会議員一般選挙:8日間
- 忠岡町長選挙:4日間
- 忠岡町議会議員一般選挙:4日間
具体的な日時は、選挙の時期が近づいてきたら、登録をされた方に個別に御連絡します。
報酬はもらえるのですか?
「忠岡町報酬及び費用弁償条例」に基づき、支給されます。
立会人の報酬(予定)
- 期日前投票 午前4,800円・午後4,800円
- 投票日当日(各投票所)午前5,450円・午後5,450円
※上記の額から所得税を差し引いた金額を、指定された口座に振り込みます。
※制度改正や、投票時間の変更などがあった場合には、変更することがあります。
いつまでに応募すればいいの?
立会人の募集は、随時行っています。
ただし、選挙の直前に応募されても、その選挙に関しては、選任がすでに終わっている場合があります。
どのように応募すればいいの?
提出書類
「投票立会人登録申込書(PDFファイル:91.9KB)」に必要事項を記入し、忠岡町選挙管理委員会事務局(役場5階・総務課内)へ提出してください。
提出方法
提出は、持参・郵送どちらでも構いません(メール不可)。
確認から登録まで
書類が到着次第、応募要件に合致しているかを確認し、その後速やかに、登録の結果を通知します。
応募用紙
応募用紙は、上記からダウンロードするか、選挙管理委員会事務局へ直接取りに来てください。
住所を異動したり、登録を取りやめたい場合には、どうすればいいの?
登録内容に変更があった場合や、登録を取り消す場合には、「投票立会人登録変更・辞退届(PDFファイル:58.6KB)」を選挙管理委員会事務局へ提出してください。
登録されたら、必ず立会いを行うことになるの?
必ずしも、立会いを行うことになるとは限りません。
選挙の都度、立会いが可能かどうかを事前に確認し、可能な範囲で立会いをお願いしています。
また、投票立会人に登録をされても、同じ投票区内で複数の立会人がいる場合等(立会人が足りてしまった場合)には、立会いをお願いしないことがありますので、ご了承ください。
登録申込から立会いまでの流れを教えてください
概ね、次のような流れになります。
- 申込用紙を町選管に提出する
- 町選管で登録要件を確認し、該当していれば登録する
- 町選管から本人へ登録通知を送る【登録完了!】
- 実際の選挙の日程が決まる(概ね投票日の1か月程度前)
- 町選管から登録者に対し、立会いが可能な日の照会を行う
- 都合のよい日に○を付け、回答する
- 町選管において、回答をもとに、期日前投票および投票日当日の割振りを決定する(期日前投票は1投票所×期日前投票の日数×4人で、投票日当日は4人×6投票所について、割振りします)
- 町選管から、投票立会人の選任通知【○月○日○時~○時:○○投票所】を送る
- 前日までに、町選管から、再度確認の連絡を行う
- 当日に立会いを行う
立会い当日の流れを教えてください
期日前投票(午前の部)
- 時間より10分から15分前に、投票所に集合する
- 投票所の開設に立ち会う
- 投票箱の開錠に立ち会う
- 投票に立ち会う
- 立会人引継書に署名する
- 午後の立会人に引き継ぐ
期日前投票(午後の部)
- 時間より10分から15分前に、投票所に集合する
- 午前の部の立会人から引継ぎを受ける
- 投票に立ち会う
- 投票録に署名する
- 投票箱の施錠に立ち会う
- 投票所の閉鎖に立ち会う
投票日当日(午前の部)
- 時間より10分から15分前に、投票所に集合する
- 投票所の開設に立ち会う
- 投票箱の開錠に立ち会う
- 投票に立ち会う
- 立会人引継書に署名する
- 午後の立会人に引き継ぐ
投票日当日(午後の部)
- 時間より10分から15分前に、投票所に集合する
- 午前の部の立会人から引継ぎを受ける
- 投票に立ち会う
- 投票録に署名する
- 投票箱の施錠に立ち会う
- 投票所の閉鎖に立ち会う
立会い当日の持ち物は?
持ち物(必須。前日にも電話で連絡します。)
- 印鑑
- 報酬振込関係書類(初めて立会いを行う方のみ)
持ち物(あると便利なもの)
- 座布団
- ひざ掛け、羽織るもの、カイロなど(冬場の選挙の場合のみ)
- 飲み物(必要な方のみ)
- 軽食(必要な方のみ)
途中で休憩をとったり、自宅に帰ってご飯を食べても良いのですか?
立会人は、原則として投票所から離れることはできません。家が近所にある場合であっても、自宅に戻ることは禁止です。
ただし、トイレに行ったり、体をほぐすために体操をする場合など、何かあればすぐに立会いに戻れる範囲内において、少し席を外すことは構いません。
その際には、2人の立会人が、同時に席を立たないように、お願いをしています。
飲食については、投票管理者の指定する場所でとっていただきます。
投票所までは、自分で行かなければならないの?
期日前投票所
ご自分で集合してください。
投票日当日(各投票所)
ご自分で集合してください。
交通費について
交通費は出ません。
立会い当日に、都合が悪くなったら、辞退してもいいの?
投票立会人として正式に選任され、日時・場所を指定された場合には、病気や事故その他やむを得ない理由がある場合を除き、立会人を辞職することはできません(公職選挙法第38条第5項)。
立会人がいないと、投票を開始することができず、選挙の公正な執行に支障をきたすためです。
万が一、やむを得ない理由に該当し、立会いができなくなった際には、速やかに選挙管理委員会に(病気の際には、無理をせずに)ご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-0364
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更新日:2024年07月11日