申請・監督手続きなど

更新日:2023年03月28日

1 設立について

 法人の設立認証申請書類の作成に関し、ご留意いただかなければならない事項が多くあるため、申請書類の作成に関するご相談やご質問、申請内容の確認などの事前相談を実施しております。
 事前相談については、予約制とさせていただいております。下記窓口にお電話で予約をしていただいたうえで、お越しください。
 なお、相談時には、次の1~4の書類(案)を必ずご用意ください。

  1. 定款
  2. 設立趣旨書
  3. 事業計画書(2年分)
  4. 活動予算書(2年分)

(注意)書類の大幅な修正をお願いすることもありますので、なるべく設立総会を開催する前に事前相談にお越しください。

2 定期的に提出する書類について

(1)事業報告書

 NPO法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿等の特定非営利活動促進法(NPO法)に定める報告書類を作成し、忠岡町長あてに提出しなければなりません。(まったく事業を実施しなかった場合でも、事業をしなかった旨を記載して提出する必要があります。)
 これらの書類は、3年間、忠岡町において閲覧に供します。また、インターネット上でも公開されます。
 提出期限を過ぎてもなお事業報告書等の提出がない場合は、提出の督促や過料を課す場合があります。
 また、3年以上にわたり、事業報告書等の提出がなければ、NPO法人の設立の認証の取消対象になります。

(2)役員変更届

 NPO法人の役員の任期は、NPO法で2年以内という規定があるため、少なくとも2年ごとに役員の改選を行う必要があります。メンバーに入れ替わりがなく、全員が再任の場合でも役員変更等届出書の提出と登記の変更(理事に変更があった場合)が必要になります。忘れずに行ってください。(なお、代表権を有する者の氏名、住所及び資格に関する事項に変更が生じた時には、2週間以内に登記が必要となります。)
 その他に、役員の氏名、住所又は役職に変更があった場合(理事から監事に又は監事から理事に変更となった場合)も届出と登記の変更が必要です。

3 認定NPO法人制度について

 認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上設けられた措置として、NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて、所轄庁(大阪府知事)が認定を行うものです。これまで、国税庁長官が認定を行う制度でしたが、法改正により、所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設され、平成24年4月1日から実施されています。
 詳細は、下記の大阪府のホームページをご確認ください。

4 市民公益税制4号指定について

 大阪府では、NPO法人の財政基盤の強化を図るべく、条例指定NPO法人(市民公益税制4号指定)の制度の運用を行っています。
 指定を受けることにより、寄附金が集めやすくなることや、法人の認知度の向上など、法人の財政基盤の強化が期待できます。
 この市民公益税制4号指定について、大阪府において令和3(2021)年1月26日に「4号指定制度広報セミナー」がオンラインで開催されました。
 こちらのセミナー動画を参考にしていただき、条例指定NPO法人を目指してみませんか。

この記事に関するお問い合わせ先

企画人権課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-0364

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