個人情報保護制度

更新日:2023年08月09日

個人情報保護制度とは

個人情報の保護に関する法律に基づき、町の保有する個人情報を適切に取り扱い、個人の権利利益の保護を図ることを目的とするもので、自己に関する情報の開示請求等が認められています。

請求できる人

町の個人情報ファイル等に、自己に関する保有個人情報が記録されている人であれば、誰でも請求できます。また、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人による請求が認められています。

制度を実施する町の機関

・町長

・教育委員会

・選挙管理委員会

・監査委員

・公平委員会

・農業委員会

・固定資産評価審査委員会

・消防長

 

請求できる事

・保有個人情報の閲覧及び写しの交付の開示請求

・開示を受けた保有個人情報に誤りがあるときは訂正(追加又は削除を含む)を求める請求
・開示を受けた保有個人情報が適法に取得されたものでないときは利用停止(消去又は提供の停止を含む)を求める請求

開示等に応じられない情報

つぎのような情報については、開示等に応じられないことがあります。

  • 法令または、条例の規定により開示できない情報
  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害する情報
  • 開示請求者以外の第三者の個人に関する情報
  • 法人や事業を営む個人の正当な利益を害する情報
  • 審議、検討、協議に関する情報で率直な意見交換、意思決定の中立性が損なわれる情報
  • 事務事業の公正、円滑な執行に支障が生じる情報

個人の確認

この制度を正しく運営するために、本人を確認することは大変重要なことです。開示請求等において、必要な本人確認書類を提示又は提出する等により本人(又は本人の法定代理人又は本人の任意代理人)であることを確認させていただきます。

  • 請求する人は、官公庁の発行した本人確認書類(免許証又は個人番号カード等)を提示又は提出する
  • 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、法定代理人であることを示す書類を提示又は提出する
  • 本人の任意代理人は、任意代理人であることを示す書類(委任状等)と委任者の印鑑登録証明書または、委任者の本人確認書類を提示又は提出する

※法定代理人又は任意代理人の本人確認書類が必要

審査請求

個人情報の開示等について不服のある者は、当該個人情報の開示等をした実施機関に対し、審査請求をすることができます。
この場合、実施機関は学識経験者による「忠岡町個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して再決定します。

費用負担

 閲覧手数料は無料です。ただし、写しの作成(コピー)や送付を必要とする場合は請求者が費用を負担します。

個人情報に係る請求書

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-0364

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