大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例
人種又は民族を理由とする不当な差別的言動とは?
特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり、危害を加えようとしたりするなどの、一方的な内容の言動をさしています。
これらの不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけ、差別意識を生むことにつながる許されない行為です。
2016年(平成28年)に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)が施行されて以降、ヘイトスピーチは許されないものであるとの意識が社会の中で共有されつつあります。
しかし、依然として不当な差別的言動は後を絶たず、インターネット上や街頭で繰り返し行われている現状があります。こうした行為をなくすためには、一人ひとりが差別のない社会の実現に向けて、共に考え、行動していくことが求められています。
「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例」について
ヘイトスピーチをなくし、すべての人がお互いに違いを認めあい、尊重しあう共生社会づくりをめざして、大阪府は2019年(令和元年)11月に「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例」(大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例)を施行しました。
この条例では、ヘイトスピーチをしてはならないと定められています。府民や事業者の皆さまには、ヘイトスピーチ解消の必要性について理解を深めるとともに、大阪府の推進する取組みへの協力をお願いしています。
条例の趣旨を理解し、差別のない明るい社会を築きましょう。
条例周知の取組み
条例啓発推進月間
(画像の提供:大阪府)
大阪府では、毎年11月を条例の啓発推進月間として、条例の周知啓発活動を集中的に行うなど、さまざまな機会を通じて条例の周知啓発に努めています。
詳しくは次のリンクをクリックしてください。
「大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例」啓発推進月間について(大阪府のサイト)
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更新日:2025年10月31日