大阪府パートナーシップ宣誓証明制度について

更新日:2025年10月31日

大阪府において、性的マイノリティ当事者の方を対象にした「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」が2020年(令和2年)1月22日より実施しています。

この制度は、性的マイノリティ当事者の方が、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓された事実を、大阪府として公に証明する制度です。性の多様性が尊重され、すべての人が自分らしく生きることができる社会の実現をめざし、「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解増進に関する条例」(大阪府性の多様性理解増進条例)を2019年(令和元年)10月に施行し、性の多様性に関する理解の増進に向けた取組の一環として本取組を始めました。

詳細はこちらをご確認ください。

パートナーシップ宣誓証明制度 自治体間連携について

大阪府では2022年(令和4年)9月から、同様の制度を実施している近隣自治体との連携を行うことで、制度を利用している性的マイノリティの方の転居に伴う手続の負担軽減を図っています。
また、2024年(令和6年)11月には連携の範囲を大幅に拡大し、以降も随時連携自治体の範囲を拡大しています。

詳細はこちらをご覧ください。

本制度に関するお問い合わせ先

この制度に関する詳細な情報については、制度の運営元である大阪府に直接お問い合わせください。

大阪府 府民文化部 人権局 人権企画課

この記事に関するお問い合わせ先

住民人権課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1127

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