人権三法

更新日:2025年11月05日

ご存知ですか?人権三法

人権は、すべての人が生まれながらに持っている「人間らしく生きる基本的な権利」のことです。大きく「自由権」「社会権」「参政権」などに分類されます。
他者から脅かされないものであり、他者を脅かしてはいけないものですが、偏見や差別等により人権が侵害されている事実があります。

こうした人権差別を解消するため、3つの法律が2016年(平成28年)に施行されています。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

この法律では、障がいのある人に対して正当な理由なく、障がいを理由に差別することを禁止しています。
障がいの有無によって分け隔てられることなく、すべての人々が互いの人格と個性を認め合いながらともに生きる社会の実現を目指しています。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

参考

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)

この法律では、外国人やその子孫を民族、国籍、人種等を理由に排除しようとする差別的な言動(ヘイトスピーチ)を禁止しています。
人種を問わず民族や国籍の違いを超え、すべての人々が互いの人権を尊重し合う社会の実現を目指しています。

ヘイトスピーチの例

  1. 特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく一律に排除することをあおり立てるもの
  2. 特定の民族や国籍に属する人々に対して、危害を加えるとするもの
  3. 特定の国や地域の出身である人々を、著しく見下すような内容のもの

…など

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

参考

部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消法)

この法律では、特定の地域に住んでいるあるいは住んでいたことなどを理由とした日本固有の差別(部落差別)を禁止しています。
部落差別等の同和問題を正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重される差別のない社会の実現を目指しています。

部落差別の事例

  1. 同和地区出身者であるかどうか調査すること
  2. 同和地区出身であることや関係があることを理由に差別を受けること
  3. 同和地区やその出身者を忌避しようとすること

…など

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

参考

その他人権に関する法律

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(人権教育・啓発推進法)

この法律は、人権尊重に関する意識の高まりを受け、人権に関する教育啓発の推進を目的として、2000年(平成12年)12月に施行されました。
学校、地域、家庭、職場など、さまざまな場を通じて、人権尊重の精神を育むための教育や人権尊重の理念を普及するための啓発活動を行うことで、不当な差別などの人権侵害の防止や解消に努めています。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(拉致問題対処法)

この法律は、日本人拉致問題を含む北朝鮮による広範な人権侵害問題への対処を目的として、2006年(平成18年)6月に施行されました。
拉致問題の解決を最優先課題とし、国際社会と連携を図りながら人権侵害問題の解明及び抑止に努めています。また、国民の関心と認識を深めるため、毎年12月10日から16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定め、啓発活動を行っています。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(LGBT理解増進法)

この法律では、多様な性のあり方に関する理解を深めることを目的としており、2023年(令和5年)6月に施行されました。
性的指向やジェンダーアイデンティティに関する偏見や差別を受けることなく、すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら生活できる社会の実現を目指しています。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

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住民人権課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
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