人権三法

更新日:2023年03月28日

ご存知ですか?人権三法

人権は、すべての人が生まれながらに持っている「人間らしく生きる基本的な権利」のことです。
他者から脅かされないものですが、偏見や差別等により人権が侵害されている事実があります。

人権差別を解消するため、3つの法律が平成28年に施行されています。

1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

この法律では、障がいのある人に対して正当な理由なく、障がいを理由に差別することを禁止しています。
障がいの有無によって分け隔てられることなく、すべての人々が互いの人格と個性を認め合いながらともに生きる社会の実現を目指しています。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

参考

2 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)

この法律では、外国人やその子孫を民族、国籍、人種等を理由に排除しようとする差別的な言動(ヘイトスピーチ)を禁止しています。
人種を問わず民族や国籍の違いを超え、すべての人々が互いの人権を尊重し合う社会の実現を目指しています。

ヘイトスピーチの例

  1. 特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく一律に排除することをあおり立てるもの
  2. 特定の民族や国籍に属する人々に対して、危害を加えるとするもの
  3. 特定の国や地域の出身である人々を、著しく見下すような内容のもの

…など

参考

3 部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消法)

この法律では、特定の地域に住んでいるあるいは住んでいたことなどを理由とした日本固有の差別(部落差別)を禁止しています。
部落差別等の同和問題を正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重される差別のない社会の実現を目指しています。

部落差別の事例

  1. 同和地区出身者であるかどうか調査すること
  2. 同和地区出身であることを理由に差別を受けること
  3. 同和地区やその出身者を忌避しようとすること

…など

参考

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住民人権課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
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