男女共同参画週間
男女共同参画とは、性別を問わず誰もが互いに人権を尊重しつつ責任も分かち合い、社会のあらゆる分野でそれぞれの個性と能力を十分に発揮できる社会をめざす考え方です。
例えば、「男は仕事、女は家庭」のような性別役割分担を前提とした長時間労働の慣行は、女性が育児や介護と仕事を両立することを困難にすると同時に、男性が育児・介護や家事に参加する機会も奪ってきました。
そのため、男女ともに取得しやすい育児休暇制度を整えたり、性別を問わない役職登用の取り組みが進められています。また、家事や育児の分担をそれぞれの家庭で話し合い、協力していくことで互いを尊重する関係性を築くことができます。地域社会においても、役割分担を見直す動きが見られます。
このように男女共同参画は、女性の社会進出を促すだけでなく男性も家庭や育児に参加し、一人ひとりが多様な生き方を選択できることを尊重するものです。それは、男女ともに家庭や地域でも自分らしく活躍できる社会を築くことにつながります。
6月23日から29日は男女共同参画週間
誰でも、どこでも、自分らしく
日本国憲法においても個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、国際社会における取り組みとも連動しつつ、ジェンダー平等の実現に向けたさまざまな取り組みが進められています。
しかし、男女間の賃金格差や意思決定層における性別の偏りなど、解決すべき課題もいまだに残されています。このような現状を乗り越え、真の意味での男女共同参画社会の実現を推進するため、国は1999年(平成11年)6月23日に男女共同参画社会基本法を公布しました。
この公布・施行日を踏まえ、翌年2000年(平成12年)に、6月23日から1週間を男女共同参画週間と定めています。
詳しくは、男女共同参画局ホームページをご覧ください。
男女共同参画週間について(内閣府男女共同参画局のホームページ)
本週間中は、基本法の理念や目的の理解を深め、男女共同参画促進を図る各種行事等を全国的に実施しています。
忠岡町においても、広報紙への掲載や男女共同参画特集号の発行、街頭啓発等を行い、男女共同参画の基本理念の普及に努めています。
この週間を一つの機会ととらえ、男女のパートナーシップについて改めて考え、一人ひとりが意識して、性別による差別を受けることなくすべての人が希望に応じて活躍できる社会をめざしましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
住民人権課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1127
お問い合わせフォーム
更新日:2025年06月02日