忠岡町男女共同参画推進条例

更新日:2023年03月28日

 忠岡町では、性別にかかわりなく一人ひとりの個性を尊重し、個人の能力を十分発揮できる社会の実現のために、町、住民及び事業者が協働して、その実現に向けた取り組みを総合的かつ計画的に推進するため、「忠岡町男女共同参画推進条例」を制定しました。
 この条例は平成25年4月1日から施行されます。

条例の構成

  • 前文
  • 第1条 目的
  • 第2条 定義
  • 第3条 基本理念
  • 第4条 町の責務
  • 第5条 住民の責務
  • 第6条 事業者の責務
  • 第7条 性別による権利侵害等の禁止
  • 第8条 基本計画の策定
  • 第9条 施策策定上の配慮
  • 第10条 広報活動等
  • 第11条 相談への対応
  • 第12条 推進体制 附則

条例のあらまし

なぜ条例が必要?

 これまで忠岡町は、男女が性別にかかわりなく個人として等しく尊重され、個人の能力を十分発揮できる社会の実現に向けて、様々な取り組みを進めてきました。
 しかし、依然として多くの課題が残されており、今後も、男女が社会の対等な構成員として様々な分野に参画し、共に利益を享受し、責任を分かち合う男女共同参画を進める必要があります。
 そこで、人と人のつながりが強い町の特性を活かし、住民・事業者の皆様と力を合わせて男女共同参画をより一層進めるために、「忠岡町男女共同参画推進条例」を策定しました。

条例の基本となる考え方(7つの基本理念)

第3条では、条例の基本となる考え方である基本理念を定めています。

  1. 男女の人権の尊重
    男女が直接的又は間接的に性別による差別的取り扱いを受けないようにしましょう。
  2. 社会制度や慣行についての配慮
    性別による固定的な役割分担を課した制度・慣行が男女の自由を妨げることのないようにしましょう。
  3. 方針の立案・決定への男女平等参画
    方針の立案・決定の際に男女が平等に参画できるようにしましょう。
  4. 家庭生活への協力、社会生活への平等な参画
    家族が互いに協力し、社会支援のもと、育児・介護等の家庭での活動と、社会での活動に対等に参画しましょう。
  5. 国際的協調
    国際的な動きを理解し、協調して男女共同参画の推進に取り組みましょう。
  6. 健康への配慮と、性と生殖に関する権利の尊重
    それぞれの身体的特徴について理解を深め、自己決定を尊重し、生涯を通じて健康的な生活を営めるようにしましょう。
  7. 女性に対する暴力の根絶
    女性に対する暴力は、女性に対する深刻な人権侵害であり、根絶することが必要です。

責任分担と協力が必要です

第4条から第6条では、町・住民・事業者それぞれの責務について規定しています。
町は、住民、事業者の皆さんと協力しながら、男女共同参画の施策を進めていきます。
住民、事業者の皆さんは、町の男女共同参画施策に協力するよう努めましょう。

町は

  • 男女共同参画に関する施策を策定・実施します。
  • 住民、事業者、国及び他の地方公共団体と連携を図ります。

住民は

  • 社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に努めましょう。
  • 町の男女共同参画施策に協力するよう努めましょう。

事業者は

  • 男女共同参画の推進に積極的に取り組むよう努めましょう。
  • 町の男女共同参画施策に協力するよう努めましょう。

性別による人権侵害は絶対にしてはいけません

第7条では、性別による直接的・間接的な人権侵害の禁止について規定しています。

  • 性別を理由とする差別的取扱い
  • セクシャル・ハラスメント
  • DV(ドメスティック・バイオレンス)

これらの行為は、個人の尊厳を傷つけるものであり、絶対に行ってはいけません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民人権課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1127

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