職員の処分について
以下のとおり、職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。
処分日 | 令和5年5月31日 |
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被処分者 |
健康福祉部 主事(30代 男性) ※所属、職階は事案発生時のもの |
処分内容 | 懲戒処分(戒告) |
処分理由 |
【公文書の不適切な事務処理】 健康福祉部に配属された当該職員が、平成29年度から平成31年度(令和元年度)までの3年間に従事した業務で、起案、決裁といった適切な事務処理を経ず公印(電子公印含む)を使用した。 |
上記事案の管理監督責任に伴う措置 |
健康福祉部課長級職員 50代 厳重注意 健康福祉部課長級職員 50代 厳重注意 |
- 町職員A
- 町職員B
- 町職員A
懲戒処分(減給1/10 1月) - 町職員B
懲戒処分(戒告)
- 町職員A
期限を越えて見積もりを徴取した…信用失墜行為
見積書を他者に提供した…守秘義務違反 - 町職員B
期限を越えて見積もりを徴取した…信用失墜行為
見積書を他者に提供した…守秘義務違反
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更新日:2023年06月02日