請願・陳情について
請願・陳情は、町政などについて住民の皆さんが、直接町議会に要望できる制度です。
【請願について】
請願書には請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印して議長あてに提出してください。
また、請願書には、紹介議員の署名又は記名押印が必要です。
提出された請願は、委員会や本会議で審査され、請願の内容に賛成できるものは「採択」、そうでないものは、「不採択」とします。
採択された請願は、町長その他関係執行機関に送付し、その実現に努力するよう求めます。
【陳情について】
陳情書の提出方法は、請願と同じですが、紹介議員は不要です。
なお、陳情書又はこれらに類するもので議長が必要であると認めるものは、請願書の例により処理することとなります。
請願書
請願書の作成マニュアル(参考にしてください) (PDFファイル: 139.3KB)
(町議会に請願される方のために)A4サイズ3枚貼付
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-33-3540
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更新日:2023年08月23日