指定管理者制度について |
公の施設の管理は、従来、地方公共団体の出資法人や公共団体、公共的団体に限って委託できるとした「管理委託制度」に限られていました。しかし、多様化・複雑化する住民ニーズに対し、効果的、効率的に対応するためには、民間事業者のノウハウを活用することが有効との考えから、平成 15 年 6 月に地方自治法が改正され、これまでの団体に加え、広く民間事業者等も公の施設の管理の代行ができる「指定管理者制度」が創設されました。
本町での取組みについて |
本町における指定管理者制度は、平成 17 年 8 月に「指定管理者制度に関する基本指針」を策定し、地区集会所、総合福祉センターなどの施設がすでに本制度を活用しております。
指定管理者制度の運用については、地方公共団体の自主性に委ねられていることから、定期的に検証を行い、これまでの指定管理者の選定や監督により把握した改善事項を、選定事務や施設の管理運営に反映させるなど、指定管理者制度のより一層の円滑な運用を図ります。
基本指針について |
指定管理者制度のより一層の円滑な運用を図るため、本町の公の施設における指定管理者制度の運用について、統一的な考え方や手順などの基本的事項を定めています。
指定管理者候補者の選定結果について |
選定結果をもとに、指定管理者指定についての議案提出を行い、議決を受けた後に指定管理者の指定を行います。
施設名称 | 選定経過 |
忠岡町総合福祉センター |
第3回 忠岡町公の施設の指定管理者選定委員会 |
東忠岡老人いこいの家 |
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地区集会所 |
第4回 忠岡町公の施設の指定管理者選定委員会 |
高月コミュニティ・センター |
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