
住宅火災による死者数を減少させるため消防法が改正され、全ての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられることになりました。 (設置及び維持基準については、市町村条例で定められます。) ●新築住宅・・・平成18年6月1日から施行されます。 ●既存住宅・・・市町村条例により施行時期が定められます。 (忠岡町においては平成23年5月31日まで猶予期間があります。) |
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| ・機器購入に関するお問い合わせ 社団法人 日本火災報知器工業会 TEL:03-3831-4318 http://www.kaho.or.jp ・住宅用火災警報器に関するご質問 住宅火災警報器相談室 TEL:〈フリーダイヤル〉0120-565-911 〔受付時間〕 月〜金 午前9:00〜午後5:00 (12時から1時を除く) |
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| ・消防法の改正をネタに、住宅用火災警報器を市場価格を超えた高額で販売する業者がいますので、ご注意下さい。 また、規定の性能を有しない製品を無理矢理売りつけるケースも多発しています。 国の技術基準に適合し、日本消防検定協会の鑑定に合格した製品には、「鑑定マーク」がついています。製品を購入される際の目安としてください。 また、「点検も義務付けられている。」と事実を偽ったり、消防職員のような服装で消防職員のふりをするなどして訪問販売をしています。(業者による法定点検の必要はありません。) 消防署が住宅用火災警報器を販売することはありません。十分に注意してください。 |
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| ● | 事業所の消火器を対象とした点検商法で、多額の代金を請求します | |
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連絡もなく、数名の業者が事業所の受付や警備員室を訪問します。 受付などで対応した従業員に契約書(兼請求書)を提示し契約内容、代金などを十分に説明せずに押印、サインを求めます。 契約書(兼請求書)にサインがなされていない場合でもすでに点検を行ったことを盾に多額の代金の支払いを求めます。 |
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| ● | 身分証明書等の提示を求める。 | |
| ● | 保守契約業者かどうか確認する。 | |
| ● | 契約書(兼請求書)の内容を十分に確認する。 | |
| ● | 契約書にハンコを押さない。 | |
| ● | はっきりと点検を断る。 | |
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| 避難予定地 | 区 域 | 所在地 | 電 話 | |
| 第1 避難所 |
忠岡小学校 | 南海線以西、忠岡・新浜地区 | 忠岡南 1-12-30 |
21-6780 |
| 第2 避難所 |
総合福祉センター | 南海線以西、忠岡・新浜地区 | 忠岡中 2-16-25 |
22-0350 |
| 第3 避難所 |
忠岡中学校 | 南海線以東、忠岡地区 | 忠岡東 1-17-5 |
33-5901 |
| 第4 避難所 |
東忠岡小学校 | 馬瀬・北出地区 | 馬瀬 2-17-1 |
21-6550 |
| 第5 避難所 |
高月コミュニティセンター | 高月地区 | 高月南 3-3-5 |
33-9026 |
※高月北地区については、牛滝川の出水等により渡河が危険な状態になった場合等の避難場所として、和泉市の和気小学校及び郷荘中学校が利用できます。 |
| ● 火災発生時の火災発生場所等の問い合わせ (他の火災・救急の通報の妨げになりますのでご遠慮ください) |
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| ● 昼夜問わず狭隘道路での違法路上駐車、消火栓上、あるいはその付近5mの駐車 (消防車や救急車の通行の妨げ又は、消防活動に支障をきたしますので、ご遠慮下さい) |
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| ● オイルライターやガスライターを捨てる時は中身を空にしてから捨てるようにしましょう。 (中にオイルが残っているとゴミの集積車や収集場で爆発、延焼する恐れがあります。) |
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| ● 消防相談や講習の申込み、届出など ● 普通救命講習、防火管理者資格講習の申込み ● 煙殺虫剤など火災と紛らわしい煙を発するときは事前に届出を ● 消火器などの悪質販売に関するお問い合わせ ● 自分で消火した火事でも届出を |
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| 忠岡町消防本部 〒595-0811 泉北郡忠岡町忠岡北1丁目1番23号 電話 0725-31-0119 FAX 0725-22-4000 |