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快適な住環境づくりのために |
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下水道ができると自然を守り、快適なくらしができます |
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汚れた水は、処理場できれいにしてから川や海に流されるので、水がきれいになり、美しい自然を守ることができます |
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雨水は下水管によってすみやかに流されるため、大雨による浸水を防ぎます |
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汚れた水たまりなどがなくなるため、蚊やハエの発生を防いで、きれいなすみよいまちになります |
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子どもやお年寄りでも安心して使うことができる、清潔で快適な水洗トイレが使えます |
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忠岡町の下水道 |
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忠岡町では、快適な居住環境を確保し、また水質を保全するため、下水道の整備を精力的に進めてきました。その結果、平成20年度末での普及率は約95.9%になっています。 |
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住民皆さまへのご協力のお願い |
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下水道の工事や維持・管理には、莫大な費用がかかります。また、せっかく下水道が家の前まで敷設されても、各家庭で水洗化・排水設備工事をしていただかなければ、下水道は住環境の改善に役立ちません。
そのため、住民の皆さまへ、次のようなご協力をお願いしています。 |
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1.受益者負担金
下水道の建設によって直接利益を受ける土地所有者や権利者から、下水道建設費の一部を負担して頂いております。
| <負担金を納めていただく方(受益者)> |
| 下水道事業の施行区域内に土地をもっている方(所有者)、又はその土地に権利(地上権、永小作権、質権、使用貸借又は賃貸借による権利)をもっている方(権利者)が受益者となります。 |
| <負担していただく額> |
| 負担区の事業費から、国・府の補助金を除した額の一部を受益地の面積に応じ負担していただきます。 |
| 負担区名 |
地 域 |
1uあたりの負担額 |
| 西部負担区 |
新浜1・2丁目
忠岡南2・3丁目
忠岡中2・3丁目
忠岡北2・3丁目 |
263円/u |
| 中部負担区 |
忠岡南1丁目
忠岡中1丁目
忠岡北1丁目
忠岡東1・2・3丁目 |
298円/u |
| 東部負担区 |
馬瀬1・2・3丁目
北出1・2・3丁目
高月南1・2・3丁目
高月北1・2丁目 |
340円/u |
2.水洗化工事・排水設備工事
公共下水道工事が終わり、供用開始の公示があった区域では、遅滞なく生活雑排水(トイレ、台所、風呂場などの排水)を下水道に流すための排水設備工事をしなければなりません。(ただし、くみ取り便所を水洗化する場合は3年以内)
指定排水設備工事業者一覧
【平成24年3月29日現在】
- 工事は、忠岡町指定排水設備工事業者へ発注してください。
- 水洗化工事について、助成制度(助成金、融資あっせん)があります。
3.下水道使用料
生活雑排水(トイレ、台所、風呂場などの排水)を下水道に流されますと、その使用者から下水道使用料をいただきます。 この下水道使用料は、上水道使用量に応じ水道料金と一緒に徴収され、下水道施設の維持管理などに使われます。
下水道使用料【平成21年4月1日】
下水道使用料早見表
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水洗化工事の助成制度 |
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既設のくみとり便所(し尿浄化槽による便所も含む。)を水洗便所に改造される方の費用負担を少しでも軽くするため助成制度を設けています。 |
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1.助成金について |
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| 処理区域内の皆さんが既設のくみとり便所を水洗化、又は、し尿浄化槽式の便所で下水道に接続される方に対し助成されます。 |
| 【助成金額】 |
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個人の家 |
くみ取り |
20,000円 |
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アパート |
くみ取り |
10,000円 |
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マンション |
し尿浄化槽 |
20,000円 |
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個人の家 |
し尿浄化槽 |
20,000円 |
| 【資格要件】 |
| (1)自己資金で便所を水洗化した方 |
| (2)下水道事業受益者負担金を滞納していない方 |
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2.融資あっせん |
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| 【融資額】 |
1件 70万円以内 |
| ※くみとり便所を水洗便所に改造する場合。 |
| ※し尿浄化槽を水洗便所に改造する場合。 |
| 【利息等補助】 |
融資額全額返済後に融資に伴う利息及び保証料を忠岡町が全額補助します。 |
| 【融資を受ける方の資格】 |
| (1)独立の生計を営む個人の方 |
| (2)借入金の償還能力のある方 |
| (3)町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していない方 |
| (4)自己資金のみで改造資金を一時に負担することが困難な方 |
| ※ただし、町内に1年以上居住。 |
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