忠岡町では、経済的な理由によりお子様を就学させるのにお困りの保護者に対し、就学に必要な費用の一部を援助しています。援助を希望される方は、申請書に必要事項を記入・押印していただき、必ず申請期間中に提出してください。
申請期間は、毎年3月中ごろから4月末までです。詳細については、3月広報をご覧下さい。
※昨年度に認定された方で、引き続き援助を希望される方も、再度申請が必要です。
※受付期間を過ぎてからの認定は申請された翌月分からの援助となります。支給額は各費用の月割額となり、新入学学用品費等支給できない項目がありますのでご了承ください。
平成24年度 申請関係ダウンロード
平成24年3月12日(月)〜平成24年4月27日(金)17時30分締切
@ 就学援助申請書
A 口座振込依頼書
B 委任状(給食費)
C 単価表
■申請方法
教育委員会(シビックセンター4階 教育総務課)で申請書を受取り(または上記で@〜Cをダウンロード)、必要事項を記入のうえ下記の書類を添付して提出ください。@Aは全員 Bは小学生のいる方のみ提出が必要です。
添付書類:所得申告書控又は源泉徴収票
賃貸住宅に住んでおられる方は、家賃の月額を証明できる書類
※生活保護受給世帯の方は本制度の対象となりません。
※前年所得を申告されていない方は、審査できませんので、申告を済ませてから申請期間中に申請をしてください。
所得がない方や税務上申告の必要がない方も所得確認のため、必ず申告してください。未申告の場合は認定いたしません。
■決定と支給方法
◇前年中(1月から12月)の総所得金額が基準額(生活保護基準を適用)以下の世帯が援助を受けることができます。
※基準額は、世帯構成により変わります。
◇認否決定通知書は、6月下旬頃に申請書のご住所へ郵送します。
◇年間限度額内の範囲で、年3回にわけて指定の口座へ振り込みます。
■援助内容
◇学用品費 学用品費、通学用品費、新入学用品費、校外活動費、修学旅行費
◇医療費 学校から治療指示のあった以下の病名に係る医療費の実費額
トラコーマ・結膜炎・むし歯・中耳炎・慢性副鼻腔炎・アデノイド・寄生虫病、
はくせん・かいせん・のうかしん
★なお、上記医療費の援助を受けるためには、事前に手続きが必要です。
@治療前に学校へ「学校病被患者調書」の交付を申し出てください。
A「学校病被患者調書」に必要事項を記入し、教育委員会又は学校へ申請してください。
B「医療券」が交付されます。(「医療券」は教育委員会で発行するため、学校へ申請された場合は後日交付となります。)
C「医療券」を持参し、医療機関で受診してください。
◇災害共済給付制度における共済掛金
◇給食費
■その他
@申請書に注意事項等を記載しておりますので、必ずご覧ください。
A申請書に虚偽を記載した場合、認定の取り消し及び援助費の返還をしていただくことになります。
B認定後、生活保護を受給されることになった場合は、必ず教育総務課までご連絡ください。
C申請書に記載していただいた事項に変更が生じた場合は、速やかに教育総務課まで連絡ください。