tel 0725-22-1122 fax 0725-32-7805 (開発建築 内線 304) メール tadaokakensetsu @town-tadaoka.jp
開発及び建築行為に関する指導要綱
開発及び建築行為に関する指導要綱技術基準1-5
開発及び建築行為に関する指導要綱技術基準6
事前相談書
事前協議書
事前協議変更(廃止)届
工事完了届出書
建築予定のお知らせ
申請書は忠岡町指導要綱事前相談完了後に経由(関係各課の指導事項を確認する為)但し、事前相談として接道等に関してのみ申請される場合を除く
都市計画道路「忠岡岸和田線」、「忠岡吉井線」に建築物がかかる場合許可が必要です
申請書は忠岡町指導要綱事前協議完了後に経由。但し、事前相談として接道等に関してのみ申請される場合を除く 道路法や開発許可等によらず道路を築造し大阪府から位置の指定を受けたものは、建築基準法上の道路と認められる。(一般的に500u以下で複数の建築物敷地の接道を確保するため行われる)
地区計画の内容
地区計画の区域内における行為の届出概要
地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画の区域内における行為の届出に必要な図書
優良な宅地と住宅の供給に資する土地の譲渡益課税についての優遇措置を受けるための申請
宅地の造成がなく新築住宅販売とあわせて、1000u未満の宅地譲渡を行う者が認定申請者となる (1,000u以上のものは大阪府知事の認定) 正副2部、申請の時期は新築工事完了の日から当該住宅の引き渡しあるいは入居前までの間に行うのが原則
建設課窓口
優良な宅地の供給に資する土地の譲渡益課税についての優遇措置を受けるための申請
事前協議が必要な施設
国土利用計画法第23条第1項に基づく土地売買等の届出
届出対象面積は2000u以上 (忠岡町は全域市街化区域)
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出
大阪府建築物に付属する特定の設備等の安全確保に関する条例に基づき、建築物に付属する特定の設備や遊戯施設において事故が発生した場合に、その設備等の管理者・所有者が、当該施設の所在地を管轄する市町村を経由して大阪府に事故の届け出を行う。
届出対象設備