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すこやかな子どもの成長を願って![]()
保育所は保護者のいずれもが、以下の入所基準の事由により児童を保育することができず、
同居の親族その他の者も児童を保育することができない場合に
保護者に代わって児童を保育する施設です
お問い合わせ先 すこやか推進課 рQ2−1122(役場2階)
平成24年4月からの保育所(園)入所申込の受付が始まります 保育所(園)では、父母などの保護者や同居親族が就労や病気などの理由で保育ができない家庭の ◆受付期間 12月12日(月)〜27日(火)(出生前児童を含む) ◆配布・受付場所 すこやか推進課(役場2階) 【注】すでに入所申込みをされ待機となっている方も、再度申込みが必要です。 |
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